日本国内に不動産を所有している外国人のなかには、売却できるか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
建物や土地を手放す前に、手続き方法や流れ、注意点などを把握しておくと、取引する際に役立ちます。
この記事では、外国人が物件を売却する際の必要書類やかかる税金についてもお伝えしますので、読んでみてください。
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外国人が日本国内に所有する不動産を売却できるか?
日本国内の不動産を売買する際、日本国内に在住しているまたは日本国籍を有するなどの条件はありません。
したがって、外国人が売主、買主になる売買取引はできます。
注意したいのは、取引をおこなうのは日本国内限定であり、海外に滞在中の場合は日本人であっても取引できないきまりです。
このような場合は、売主が帰国または訪日するか、代理人が手続きをおこないます。
代理人は、日本語と外国人の母語のどちらも話せる方に依頼しますが、取引後のトラブル防止のためには、日本の法律を理解しているなども必須条件です。
契約書や重要事項説明書などは翻訳するなど、売主と買主双方が理解できるようにします。
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外国人が日本で不動産を売却する際の必要書類
日本人も外国人も、不動産を売却する際の必要書類に違いはなく、所有する物件の登記識別情報通知書(権利証)と固定資産評価証明書、住民票と印鑑証明書です。
このほか、移転登記の手続きを依頼する委任状は、引き受ける司法書士が準備します。
日本在住の方は、住民票と印鑑証明書を市区町村の窓口で取得しますが、3か月以上住んでいない方は準備できません。
そこで、住民票は、母国の住所を証明する住民票もしくは、宣誓供述書が代替書類になります。
印鑑証明書の代替書類は、母国の官憲および在日大使館によるサイン証明書です。
在日大使館の認証を、司法書士が作成した登記委任状に受ける方法でも対応できます。
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外国人が日本国内で不動産を売却した際にかかる税金
外国人が不動産を売却した場合、売買契約書にかかる印紙税は、仲介した不動産会社の請求書に合算してあるのが一般的です。
利益が生じた際の譲渡所得税は、居住者と非居住者では手続きが異なります。
国内に居住している方は、取引した翌年の確定申告内に手続きをおこない、納付すると完了です。
非居住者は、買主が源泉徴収分を差し引いた代金を売主に渡し、税金も納付する方法でおこないます。
ただし、買主が居住用に1億円以下の物件を購入したときは、源泉徴収の対象外です。
また、非居住者も、源泉徴収額と差額があったときは還付や追納の対象となるため、事前に依頼した納税管理人が手続きをおこないます。
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まとめ
外国人が日本国内に所有する不動産を売却する際は、来日するか代理人に依頼しておこないます。
住民票や印鑑証明書などの必要書類は、自治体の窓口などで取得しますが、準備できないときは代替書類で対応可能です。
売却により利益が生じたときは翌年に確定申告をおこなうか、源泉徴収制度を活用した取引で税金を納付します。
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