
法人名義の不動産を所有していて、廃業時には売れるのか疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では廃業時に法人名義の不動産は売却できるのか、方法や流れを解説します。
スムーズに終結できるよう事前に流れを理解するためにも、ぜひ本記事を参考になさってください。
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廃業時に法人名義の不動産は売却できる?
結論から言えば売却は可能です。
抵当権が設定されていなければ、普通の住宅と同様に買主を探して売ります。
抵当権は融資を受けたら抵当権は設定されていますが、融資を受けずに購入しているケースならそもそも抵当権は設定されていないため売るのもスムーズです。
抵当権が設定されていても融資が完済されていれば抵当権は外れているため、抵当権がついていない物件と同様に手続きできます。
一方、抵当権が設定されている場合は金融機関から許可を得られない限り売れません。
融資返済が難しく物件を手放したいと検討されているなら、不動産を売った費用をローンの返済に当て抵当権を外しましょう。
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廃業時に法人名義の不動産を売却する方法
1つ目は第三者に買主となってもらう方法です。
普通の住宅と同じく買主に買い取ってもらいますが、時間を要するケースもあります。
すぐ売りたいからと値下げをしてしまうと、相場よりも価格が安くなる可能性もあるため注意しましょう。
2つ目は社長自身が買い取る方法です。
社長の買取自体は問題ありませんが、安く買い取ってしまうとみなし贈与と考えられ贈与税が発生するケースがあります。
また安値で買い取ると最終的な財産が減ってしまい債権者や株主に不満を持たれる可能性にも気を付けてください。
3つ目は会社ごと売ってしまう方法です。
不動産だけではなく事業も一緒に売るやり方は不動産M&Aと呼ばれており、最終的な精算業務も必要ありません。
しかし、廃業した事業まで一緒に買い取る方は少ないため、売れるまで時間がかかったり売れなかったりするケースもあるでしょう。
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廃業時に法人名義の不動産を売却するときの流れ
会社の解散を株主総会で決議しますが、合わせて清算業務をおこなう清算人も選定しておく必要があります。
会社の解散と清算人が決議されてから2週間以内に法務局で登記をおこないましょう。
清算人が決定したらまずは保有資産や土地、建物を売り手数料などの金額も合わせて集計し、損益計算をします。
思うような金額で売れない可能性も考慮し、一刻も早く売る必要があるなら相場よりも低くなる可能性も視野に入れておきましょう。
土地や建物が売れたら所有者の名義変更を法務局でおこないます。
次に会社に売掛金や未収入金がある場合には、債権取立をおこない資金回収しましょう。
反対に未払金があるなら債務返済をおこないます。
保有資産の整理や債権取立・債務返済が終了したら財産分与を確定したのち、分配をおこない清算業務は終了です。
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まとめ
廃業時に法人名義の不動産を所有していても売却は可能です。
売るときには3種類方法があるため会社に合うやり方を選択し、会社と不動産を手放す準備をしましょう。
手放す際には法務局への登記や債務返済などが必要となるため、忘れずに手続きることが大切です。
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ミーツ不動産 スタッフブログ担当
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