不動産を売却する方法のひとつに「現状渡し」とよばれるものがあります。
現状渡しとは具体的にどのような取引なのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の現状渡しには売主と買主にとってどのようなメリットとデメリットがあるのかを解説します。
不動産を売却するときの現状渡しとは?
通常の不動産売却では、壁紙の破れや設備の故障・外壁のひび割れなどの瑕疵を修繕してから買主に引き渡します。
しかし、売主が修繕費用を用意できない場合などに、瑕疵を修繕せずそのまま物件を引き渡す現状渡しが選択されることがあるのです。
不動産売却時には売主が契約不適合責任を負う必要があり「買主に対して物件の状態をすべて伝えなければならない」という告知義務が発生します。
現状渡しの場合であっても、契約書に契約不適合責任を免責する内容の条項を入れない限り、買主は売主に対して契約不適合責任を問えるので注意が必要です。
不動産を現状渡しで売却するメリットとは?
不動産の現状渡しだと相場より安く売り出される場合がほとんどなので、その点が買主にとってのメリットといえます。
では、売主にとってのメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
まず、現状渡しによる売却を選択すれば、修繕のための手間やコストがかかりません。
修繕工事をおこなう必要がなければその分売却活動を早く進められるので、早期売却も期待できるでしょう。
また、一般的な売却ではなく業者による買取を選択すれば、売主の契約不適合責任が免責されます。
売却後のトラブルを回避するためには、買取を依頼することも検討してみると良いでしょう。
不動産を現状渡しで売却するデメリットとは?
現状渡しだと修繕が必要な箇所があってもそのまま購入することになるため、買主にとってはリスクの大きい部分もあります。
そのため、契約不適合責任の内容についてはとくに念入りに確認してから購入する必要があるでしょう。
売主側のデメリットとしては、売却価格が相場より安くなる可能性が高いことが挙げられます。
また、通常よりも値引き交渉されやすくなるため、値引き額の下限をあらかじめ決めておくのがおすすめです。
まとめ
不動産を現状渡しで売却することを検討されているなら、売主だけでなく買主にとってのメリット・デメリットも確認しておくことが大切です。
とくに、契約不適合責任をめぐってトラブルになる可能性が高いので、事前にしっかりと対策を考えておきましょう。
私たちミーツ不動産は東大阪市の不動産売買情報を豊富に取り扱っております。
売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
ミーツ不動産 スタッフブログ担当
東大阪市・大阪市の不動産買取・売却・購入・賃貸のことなら、株式会社ミーツ不動産にお任せください!スピーディーな買取と的確な提案力が当社の強みです。ご希望に合った物件探しのお手伝いをするためブログでは様々なコンテンツの記事をご提供します。