自営業をやめたため、お店兼家の建物を手放そうと考えていませんか。
店舗兼住宅の物件を買い求める方は少ないので、売り始める前にリフォームや解体を検討するかもしれません。
しかしそのようなことをしなくても、売りに出すことは可能です。
本記事では、店舗併用住宅が売れにくい理由や売却後の税金控除についてご紹介します。
店舗併用住宅をそのままの状態で売却することは可能?
店舗併用住宅は、通常の物件と同じ条件での売却が可能です。
そのため、売る前に解体やリフォームをする義務はありません。
ただし、「居抜き」というお店にもともとある設備や物品を残したまま売り出すのが一般的です。
この場合、売主と買主の双方にメリットがあります。
まず売主のメリットは、店舗部分の内装を撤去する手間やコストを省けることです。
一方で買主のメリットは、同業種であれば初期の設備投資費用を抑えられることです。
このようなメリットがあるため、リフォームや解体をする前に店舗兼住宅として売り出してみるのをおすすめします。
店舗併用住宅が売却しにくいとされる2つの理由
一般的に店舗併用住宅は売りにくいと言われますが、主な理由は2つあります。
1つ目は、基本的に店舗部分には住宅ローンを組めないからです。
住宅ローンはその名のとおり居住用の建物への融資なので、店舗部分の購入資金には融資されません。
くわえて、現金一括払いで購入できる買主も少ないので、買い手がつきにくいです。
2つ目は、店舗部分と居住部分のどちらか一方にしか需要がないからです。
店舗と居住部分の両方がほしいと考える人は自営業者などに限られます。
そのような人の母数はそもそも少なく、現れる確率も高くないので、なかなか売却相手が見つかりません。
店舗併用住宅を売却した後に所得税が控除される特例
実は、店舗併用住宅の売却後に譲渡所得税を減らせる特例があります。
それは、「3000万円の特別控除」です。
居住用財産の売却によって取得した譲渡所得から、3000万円までは譲渡所得税が控除されます。
ただし控除を受けられる条件があるので、売却した不動産が対象となっているか事前に確認しておきましょう。
課税額を求めるためには、まず「譲渡所得=売却価格-(不動産の取得にかかった費用+売却にかかる費用)」の式を計算します。
この式で求めた譲渡所得が3000万円を超えている場合、譲渡所得から3000万円を引き、この差が課税額です。
ただしこの特例は、居住部分の譲渡所得にのみ適用され、店舗部分には適用されないので注意しましょう。
まとめ
店舗併用住宅は、そのままの状態で売り出せます。
また住居部分のみですが、譲渡所得税が控除される特例もあるので安心です。
住居も店舗も買い求める方が現れる可能性もあるので、諦めずに売却活動をしてみましょう。
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