
マイホームを売却すると、税務署から「お尋ね」が届くことがあります。
もし手元に届いたら「何か問題でもあったのではないか」「急いで対処しなければいけないのではないか」など不安になるでしょう。
そこで今回は、不動産売却におけるお尋ねとは何か、届く確率や内容などを踏まえてご紹介します。
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不動産売却後に届くお尋ねとは
お尋ねとは、不動産売却などで多額の金額の動きがみられたときに税務署から届く確認用の書類のこと。
税務署が不動産の売買の事実を知った際、譲渡所得(売却益)の有無や譲渡所得にかかる税金(譲渡所得税)を納めたか当人に確認しなければなりません。
なお、不動産の売買の事実に関しては、所有権の移転登記を通じて不動産売却をした方を把握できるため、高い確率で見つかると考えてください。
お尋ねが届く対象は、基本的に不動産売却をした方や購入者など、お金を動かした方です。
売却益があるのに確定申告をしていない方は、高確率で届くと考えて良いでしょう。
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不動産売却後に届くお尋ねの内容
お尋ねに記載されている内容は、主に不動産の情報と購入代金、譲渡価格の3つです。
手元にお尋ねが届いたら、まずは不動産の情報や購入代金などに目をとおし、誤りがないか確認する必要があります。
中身を確認したあとは、お尋ねに対して正しい内容の回答をおこない、すみやかに税務署へ返送しましょう。
お尋ねに法的な効果はなく、無視したままでも罰金および罰則が科せられることはありませんが、無視すると2度目のお尋ねが税務署から届きます。
さらに、無視の状態を続けると税務署から電話連絡を受け、万が一の際は税務調査に入られる確率も少なくないため、早めに対応しましょう。
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不動産売却のあとにお尋ねが届いたときの対処法
不動産売却によりお尋ねが届いたら譲渡所得の有無を計算し、確定申告の必要性があるか判断しましょう。
譲渡所得が0円のケースでは譲渡所得税は発生せず、確定申告の必要がないため、お尋ねに記載されているとおりに回答して問題ありません。
なお、3,000万円控除の適用により譲渡所得が0円になるケースは、確定申告が必要なので注意が必要です。
もし譲渡所得がある場合は、不動産売却の翌年の期間内に確定申告をおこなわなければなりません。
期日を過ぎてしまったときは期限後申告として、管轄の税務署で無申告加算税や延滞税を納めることになるので気を付けましょう。
なお、対処に迷うことがあれば、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
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まとめ
お尋ねとは、多額のお金が動いたときに税務署から届く書類のことです。
売却益があるのに確定申告をしていない方は、届く確率が高いと考えておきましょう。
お尋ねの主な内容は不動産売却に関する情報が多いですが、届いたときは確定申告の必要性を確認するなど適切に対処してください。
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