不動産売却は、売り主と買い主の間で不動産会社が仲介し、売買契約を進めます。
契約時には事情によって、契約手続きに立ち会えないという方もいるでしょう。
立ち会えないような場合には、代理人を立てて、代理人が不動産所有者に代わり契約手続きを行えます。
代理権委任状によって不動産売却手続きを代理人に依頼
取引をする不動産が遠方にある場合や、契約の時間がないような方は、契約時の立ち会いができません。
不動産所有者が、契約に立ち会えないときは、第三者に代理権を与えて、代理人が不動産契約を行えます。
代理人を立てるときには、代理権委任状が必要です。
委任状によって、代理人が不動産契約の代理権をもつ証明になります。
委任状は法定通りのフォーマットでなくても構いませんが、どこまで代理人に権利を委任するかは記載しないとなりません。
代理人を委任することと、委任の範囲は最低限記載します。
・土地と建物の表示項目
・委任範囲
・代理人の住所氏名
・委任者の住所氏名と実印
・書面作成日付
これらは記載しておき、委任範囲は、媒介委託権限、不動産締結権限、引渡権限などを記載します。
代理人に売却手続きを委任するならば、委任者と代理人の印鑑証明書、代理人の本人確認書類も必要です。
第三者に追記されるのを防ぐために、委任状の文末は「以上」と記載します。
売却する不動産の住所や建物名と、委任状の住所などに違いがないか確かめてください。
委任する範囲は明確に記載されているかも確認し、第三者がみてもわかりやすいように書きます。
曖昧に書いておくとトラブルになるので、できるだけ具体的に委任範囲を書いてください。
不動産売却の代理制度での代理人の選び方
委任状さえあれば、誰でも代理人として選任することは可能です。
高額な不動産を売却するので、信頼のおける人物を代理人として選んだ方が良いです。
代理人が不動産契約を交わしたとしても、不動産所有者本人が契約を交わしたと同じことになり、法的に効力を持ちます。
親や弁護士などの専門家を代理人にするのが良いでしょう。
代理人は、委任状に書いてある内容のみ手続きを行えます。
委任状の内容以外のことを契約の手続きで進めるとなると、その都度代理人は委任者に確認を取らないとなりません。
確認を取るときに備えて、代理人とすぐ連絡の取れる手段を確保しておいてください。
まとめ
委任状があれば、不動産所有者の代わりに代理人を選び、代理人が不動産売却の契約を行えます。
通常は不動産所有者が契約に立ち会うのが良いですが、事情があれば代理人を立てても構いません。
代理人が必要となれば、委任状を作成するので、委任状には不備がないように注意してください。
親は水遊びをさせるつもりはなくても、いつの間にか服が濡れてる…なんてこともあります!
服を上下セットで持っておくと安心でしょう。
トイレが近くになく、おもらしが心配な方は下着を持っていくこともおすすめします。
まだ小さなお子さんがいる方は、おむつも持ち物に追加してくださいね。
これらの持ち物を肩掛けバッグに入れて、親子で公園を楽しみましょう!
まとめ
今回は、蛍ケ池公園と、公園に持っていくと便利なものをご紹介しました。
公園には、室内の遊びでは味わえない自然のよさが広がっています。
蛍池駅に住まいをお探しの方は、ぜひ公園もチェックしてみてくださいね。