
不動産を相続した際は、所有権を被相続人から自分に移し替える相続登記が必要になります。
しかし、不動産のなかにはそもそも登記がされていないものがあるので、相続の方法がわからない方もいるかもしれません。
そこで、不動産が未登記になっている理由と、未登記の不動産はそのままでも大丈夫なのか、未登記の不動産を相続する方法について解説します。
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相続した不動産が未登記になっている理由
一般的に未登記となっている場合に多いのが、表題部の変更がおこなわれていないことです。
新築・増築の際に、不動産の所在や地番、面積などを登録する表題部登記は、不動産登記法で規定された義務ですが、実際は登記されずに放置されているケースも多く見られます。
これは、未登記の状態でも催促されることがなく、売買したり購入時にローンを組んだりしなければ、とくに不便がないためです。
とくに、自己資金で建てられた古い家は、未登記のケースが多いので、しっかり確認しておいたほうが良いでしょう。
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未登記の不動産はそのままでも大丈夫?
登記とは、その不動産に関するさまざまな権利を法務局の帳簿に記録し、公に示すことです。
そのため、未登記の不動産は、そのままだと他人に権利を主張できず、誰かが先に登記した場合は所有権を喪失することになります。
また、未登記の不動産は買主が所有権を確認できないので、売買の際に面倒な手間がかかります。
表題部登記がされていなければ、抵当権の設定登記もできないので、購入時にローンを組むこともできません。
こういった理由から、そのままだと不動産売却は難しいと考えて良いでしょう。
表題登記だけでなく、2024年度からは相続登記も義務になったので、放置した場合は過料が科される点もデメリットです。
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未登記の不動産を相続する方法
被相続人の財産に未登記の不動産が含まれていた場合、まずは所有権に関する登記の前に、相続登記を済ませなければいけません。
相続人を確認したうえで、遺産分割協議を開き、誰がその不動産を相続するのかを決めましょう。
次に、その決定にしたがって遺産分割協議書を作成し、表題部登記を法務局に申請します。
表題登記が完了したら、次は相続人に所有権を設定する権利部登記をおこないましょう。
一方、表題部登記がすでにされており、相続登記が済んでいないだけであれば、相続から3年以内に登記を申請すれば、過料を支払う必要はありません。
もし、遺産分割協議が難航するようであれば、相続人申告登記制度を利用することによって、ペナルティーの回避が可能です。
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まとめ
各種登記は、売買やローンを組む際に必要ですが、自己資金で建てられた古い家などは未登記になっている場合があります。
未登記の建物は、権利が公示されていないので、所有権が他人に主張できず、買主が所有者を確認できないため、そのままでは売却が困難です。
未登記の建物を相続する場合は、まず遺産分割協議を開いて相続人を決め、遺産分割協議書を作成した後に、表題部登記と権利部登記を順番におこないましょう。
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