
抵当権とよく似た言葉に「根抵当権」があります。
一般的には、あまり馴染みのない言葉ですが、抵当権とどのような違いがあるのでしょうか。
そこで今回は、不動産に付いている抵当権とは何か、根抵当権との違いやそのまま相続する方法・抹消する方法をご紹介します。
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相続で知っておきたい不動産の抵当権・根抵当権とは
抵当権とは、住宅ローンが返済されないときに、担保である不動産から債権者が優先的に弁済を受けられる権利のことです。
根抵当権は「抵当権」とよく似ている言葉ですが、大きな違いが2つあります。
まず、極度額の範囲内で何度でも借り入れが可能な点です。
これは不動産を担保とした融資の上限額であり、この金額に達するまでは何度でも借り入れや返済ができます。
根抵当権は、主に企業が利用する権利で、運転資金が必要なときに不動産を担保にすれば、スムーズな融資が受けられるでしょう。
また、登記費用や手続きが省けることも違いの一つです。
抵当権の設定には「抵当権設定登記」が必要ですが、根抵当権であればその必要はありません。
根抵当権が設定された不動産を相続した際は、早めに抹消手続きをおこなうことが大切です。
その理由には、金融機関からの許可が得にくいことなどが挙げられます。
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根抵当権の付いた不動産をそのまま相続する方法
根抵当権を設定した不動産の所有者と債務者が同じケースでは、不動産・債務相続は比較的スムーズです。
不動産の名義変更と、債務者の指定債務者登記をおこなえば、根抵当権がそのまま相続できます。
所有者と債務者が異なる場合は、指定債務者登記のみおこなうのが原則です。
一般的な相続の流れとしては、まず金融機関へ連絡し、遺産分割協議をおこなった後に相続登記を済ませます。
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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法
相続放棄をする際は、根抵当権の抹消手続きを急がなければなりません。
相続では債権だけでなく債務を相続する可能性もあるため、放棄したい場合は相続開始から3か月以内に申請する必要が出てきます。
債務が残っているケースでは、不動産の売却をすれば根抵当権の抹消が可能です。
債務が残っていない場合は金融機関と交渉し、合意を得られれば抹消登記がおこなえます。
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まとめ
根抵当権は抵当権と違い、極度額の範囲内で何度でも借り入れが可能です。
根抵当権を設定した不動産の所有者と債務者が同じ場合は、不動産・債務相続が比較的スムーズにおこなえるでしょう。
相続放棄は、相続開始から3か月以内に申告する必要があるので、根抵当権が付いている場合は抹消手続きを急がなければなりません。
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