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相続した不動産を3年以内に売却!利用可能な税制上の特例と注意点を解説

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カテゴリ:不動産コラム

相続した不動産を3年以内に売却!利用可能な税制上の特例と注意点を解説

相続した不動産を手放すときは、節税をふまえて3年以内に売却されるケースが珍しくありません。
しかし、期限内の売却がなぜ節税になるのか、不動産を手放すにあたって注意することはあるかと、疑問も多いでしょう。
そこで今回は、相続した不動産を3年以内に売却したときに使える2種類の特例と、売却にあたっての注意点を解説します。

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相続した不動産を3年以内に売却したときの相続空き家の特例

相続空き家の特例とは、譲渡所得の金額から最大3,000万円を控除できる制度です。
譲渡所得は不動産の売却によって得た利益にあたり、譲渡所得税の課税対象でもあります。
課税対象額を3,000万円も減らせる点で節税効果は高いのですが、特例の適用条件には注意が必要です。
空き家側の条件には、建物と土地をセットで相続していること、相続が発生するまで故人の自宅として使われていたこと、昭和56年5月31日以前に建築されたことがあります。
また、区分所有建物登記がされていないこと、相続の直前に被相続人以外に居住していた人がいないことなども求められます。
売却時の状況に関しては、売却価格が1億円以下であること、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに手放していることなどが条件です。

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相続した不動産を3年以内に売却した場合の取得費加算の特例

取得費加算の特例は、不動産の相続当時にかかっている相続税を売却費用に加算できる制度です。
結果として譲渡所得が通常より低くなり、売却後にかかる税金が安くなります。
特例には3つの適用要件があり、まずは相続か遺贈で財産を取得していることが必要です。
残りの2つは、財産の取得者に相続税が課せられていること、期限までに不動産を売却していることです。
特例を使用するための売却期限は、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日までとされています。
相続の開始時点からいえば、3年10か月以内に売却する必要があるため注意しましょう。

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相続した不動産を3年以内に売却するときの注意点

不動産は、所有者の名前が公的に登録されており、相続直後の段階では故人の名義になっているはずです。
不動産を売却できるのは名義人だけなので、まずは相続登記をとおして名義変更を済ませましょう。
次に、先述の2種類の特例は併用できないため、どちらを使うかはよく考える必要があります。
節税効果はそれぞれで異なるため、シミュレーションの結果をふまえて、よりお得なほうを選びたいところです。
さらに、不動産の売却には6か月はかかるため、特例の使用期限を過ぎないよう、手続きは早めに始めることも大事です。

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まとめ

相続空き家の特例は、譲渡所得の計算時に3,000万円を控除でき、課税対象額を抑えられる制度です。
一方の取得費加算の特例では、譲渡所得の計算にあたり、相続当時にかかっている相続税を売却費用にくわえられます。
売却にあたっての注意点は、不動産の名義変更を先に済ませる必要があったり、両特例の併用はできなかったりすることです。
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