
マイホームの購入から一定期間が経過したり、不動産を相続したりして、土地を売ることを検討している方は多いかもしれません。
しかし、土地を売る時期やタイミングを誤ると、売主が損をするおそれがあるため要注意です。
今回は土地を売るタイミングを「時期」と「譲渡所得税」の観点から解説し、所有し続ける場合の維持費もお伝えします。
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時期から見る土地を売るタイミング
土地などの不動産を売るタイミングには繁忙期があり、就職や転職、入学を控えた新年度の時期がもっとも活発に売買されます。
そのため、できるだけ高く土地を売却したい場合は、1月~3月の時期にかけて売ることを意識しましょう。
住宅を建てた場合、築年数が浅いほど高く売却できますが、新築から5年以内に売ると「短期譲渡所得」に該当することに注意しなければなりません。
一方で「10年超所有する居住用不動産」は譲渡所得税の軽減措置を受けられるため、新築から10年が経過したタイミングは売却に適した時期といえるでしょう。
譲渡所得税についての詳細は後述します。
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譲渡所得税から見る土地を売るタイミング
土地の売却により利益が出た場合は「譲渡所得税」が課税されます。
譲渡所得税の税率は土地の所有期間によって決まり、5年以上所有した場合は「長期譲渡所得」、所有期間が5年未満の場合は「短期譲渡所得」です。
長期譲渡所得の場合、譲渡所得税の税率が短期譲渡所得と比較して約半分にまで下がるため、土地を5年以上所有したタイミングが土地を売る時期に適しています。
また、マイホーム取り壊し後、1年以内に土地を売却すると譲渡所得から3,000万円が特別控除されるため、更地にしてから1年以内に土地を売ることがおすすめです。
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土地を売却せず所有し続ける場合にかかる維持費
土地を売却せずに所有し続けると、土地を活用しているかどうかとは無関係に、固定資産税と都市計画税がかかります。
草刈りや修繕費など管理費用も土地の維持費となり、さらに適切に管理する手間もかけなければなりません。
また、空き家が残っている場合は火災リスクがあるため、火災保険に加入して火災保険料を支払う必要も生じます。
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まとめ
土地を売るタイミングを時期から見極める場合は、繁忙期に売り出すことなどがおすすめです。
譲渡所得税を抑えるためには「長期譲渡所得」に切り替わったタイミングでの売却を目指しましょう。
土地を売却しない場合、固定資産税や管理費用、建物がある場合は火災保険料が維持費としてかかります。
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