
不動産の売却に必要な権利証を紛失してしまうと、売却できないのではないかと不安に感じる方もいるでしょう。
権利証を紛失しても不動産は売却できるため、売却方法を知っておくことが大切です。
本記事では、権利証を紛失した場合に不動産を売却する方法や手順・注意点を解説します。
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不動産売却に必要な権利証とは
権利証とは、正式には「登記済証」と呼ばれる書類であり、不動産の所有者が登記名義人であると証明したり売却の意思を示したりするのに必要となります。
平成17年3月までは、データ化されていない紙の書類が発行されていましたが、平成17年3月以降は登記識別情報としてデータ化され、オンライン申請が可能です。
売買取引には権利証が必須ですが、相続により所有権を移転する場合は権利証がなくとも手続きできます。
権利証を紛失しても不動産の所有権を失うことはなく、本人確認により売買取引が可能ですが、再発行はできません。
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権利証を紛失した場合の売却方法
不動産の権利証を紛失した場合に売却するには、事前通知制度を利用する方法があります。
事前通知制度とは、法務局から土地の所有者に対して所有者本人である旨を通知し、本人が通知書に署名押印し提出すると本人確認が完了する制度です。
また、司法書士や弁護士に本人確認を依頼し書類を作成してもらう方法もありますが、高額な費用と十分な期間を要するため、計画を立てて準備しなくてはいけません。
公証人役場に出向き、公証人に本人確認をしてもらう方法も、不動産を売買できる方法のひとつです。
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権利証を紛失したときの手続きの手順と注意点
権利証を紛失していても、事前通知ができるのは所有権移転登記の申請後であり、最終的に登記が完了するまで2週間から1か月ほどかかるため、確実に登記ができるとは限りません。
買主にとって、リスクが高い購入方法となる点に注意が必要です。
また、司法書士の中で本人確認ができるのは、手続代理人である司法書士のみであり、買主側の司法書士が手続きするのが一般的です。
公証人に本人確認を依頼する方法では、公証役場に向かう手間と経費がかかるため、合理的な方法とは言えず、銀行での決済手続きの際に司法書士へ本人確認を依頼するケースが多くなっています。
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まとめ
権利証とは、正式には「登記済証」と呼ばれる書類であり、紛失しても本人確認により不動産の売買が可能ですが、再発行はできません。
権利証を紛失した場合の売却方法として、事前通知制度を利用する・司法書士や弁護士に本人確認を依頼する・公証人役場で公証人に本人確認をしてもらうなどの方法があります。
権利証の紛失が分かっていても、事前通知ができるのは所有権移転登記の申請後であり、買主にとって大きなリスクとなるほか、公証人役場に出向く手間と経費を考慮すると、引き渡し時に買主側の司法書士に依頼するケースが増えています。
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