
不動産を売却する際には、広告の種類を慎重に選択することがとても重要なポイントとなります。
ネット広告やレインズの登録を活用することで、広い範囲に物件情報を届けることが可能になります。
この記事では広告の種類ごとの特徴や、売主がどのように費用を負担するかについて解説するので、参考になさってください。
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不動産売却時の広告の種類
不動産を売却する場合の広告には「チラシ・新聞」「住宅情報誌」「現地看板」「ネットへの掲載」「レインズへの登録」などさまざまな種類があります。
周辺地域に住む方だけでなく、その地域の物件情報を探している全国の方の目に触れさせる意味で、ネットへの掲載はとても重要です。
地域住民には知られたくない、地域住民以外には知られたくないなどの要望があるなら、それを踏まえて広告の種類を選択することになります。
そして「レインズ」とは、不動産業界全体で物件情報を共有するネットワークサービスのこと。
レインズに物件情報を登録すれば、業界各社がその情報を閲覧できるようになり、物件購入を考えている方とのマッチングがしやすくなるのです。
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不動産売却時の広告費用は誰が負担する?
不動産の売却活動にかかる広告費用は、売主が仲介を依頼した不動産会社が支払います。
販売活動費や建物の査定料なども同様で、売主はその対価を「仲介手数料」として支払うからです。
不動産会社が売主に広告費を請求することは宅建業法によって禁止されています。
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不動産売却時の広告費用を売主が負担するケース
一部例外的に、売主が「特別に依頼した広告」の実費は売主自身の負担になります。
特別に依頼した広告とは、大手新聞やテレビCMなどの一般より高額な広告料がかかるものや、遠方の購入希望者と交渉するための出張費など。
専任媒介契約・専属専任媒介契約を途中解除した場合も、規約違反にあたるとしてその時点までにかかった広告料を請求されることがあります。
なお、これらの広告料は売主の希望で、あるいは承諾を得た場合にのみ発生するため、知らぬ間に広告料が発生するようなことはありません。
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まとめ
不動産売却時の広告の種類は「チラシ・新聞」「住宅情報誌」「現地看板」「ネットへの掲載」「レインズへの登録」などです。
売主が特別に依頼した広告を除き、広告費はすべて仲介依頼を受けた不動産会社が負担します。
専任媒介契約・専属専任媒介契約の途中解除は規約違反にあたるため、その時点までの広告費を請求される可能性がある点に注意しましょう。
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