
土地の購入には高額な費用がかかるため、借地の上に住宅を建てる方も少なくありません。
このような建物を借地権付き建物と呼びますが、相続した家が借地権付き建物だった場合、どのように取り扱うべきなのでしょうか。
今回は借地権とは何か解説したうえで、借地権付き建物を売却する方法や、売却する際の流れをお伝えします。
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借地権とは
そもそも借地権とは、建物の所有を目的とした地上権、もしくは土地の賃借権を指す言葉です。
家を建てる目的で、一定期間にわたり土地を借りる権利と考えると良いでしょう。
借地権の種類は「普通借地権」「定期借地権」「旧法借地権」の3種類です。
普通借地権は、契約を更新すれば半永久的に土地を借りられる借地権で、旧法借地権は現行の普通借地権が制定される1992年以前の借地法に基づいた権利を指します。
定期借地権は、原則として更新できず、契約満了にともない家を解体し、更地にして返還する必要のある土地です。
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借地権付き建物を売却する3つの方法
借地権に建つ家のことを「借地権付き建物」と呼びますが、借地権付き建物の売却方法は大きく3つあります。
まずは借地権を提供している地主に売却する方法で、地主が建物を買い取ると、その瞬間に借地権が消滅します。
次に第三者に向けて売却する方法ですが、この場合は地主の承諾が必要となり、その際に借地権価格の10%を目安とした「譲渡承諾料」を支払うのが慣例です。
最後に、地主が持つ底地権を買い取り、借地権と併せて第三者に売却する方法もありますが、この場合もまずは地主を説得する必要があります。
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借地権付き建物を売却する流れ
借地権を持つ人物と地主が直接交渉をおこなうとトラブルに発展しやすいため、まずは不動産会社と仲介契約を結ぶのが先決です。
先述したように、借地権付き建物の売却には地主の承諾が必要なため、不動産会社を通して地主と交渉し、借地権譲渡承諾書を発行してもらいましょう。
その後の流れは通常の不動産売却と大きく変わらず、宣伝・売却活動を経て買主を見つけ、売買契約を締結し、決済と同時に家の引き渡しをおこないます。
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まとめ
借地権とは、家を建てる目的で、一定期間にわたり借りている土地の権利です。
借地権付き建物を売却する方法は「地主に売却」「第三者に売却」「底地権と併せて売却」と大きく3つに分かれます。
まずは不動産会社と媒介契約を結び、地主の承諾を得て買主を見つけるのが、売却時の基本的な流れです。
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