
複数人で所有している共有名義の土地の場合、共有者の1人が売却したいと思っても基本的に単独では売却できません。
自分の持分だけを手放す手段がありますが、トラブルの元になってしまうケースもあり注意が必要です。
今回はそんな共有名義の土地を売るときに知っておきたいポイントについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の売買物件一覧へ進む
共有名義の土地を売却する方法とは?
共有名義の土地を売却したい場合、基本的には共有者全員の同意が必要です。
自分の持分のみであれば同意がなくとも売却できますが、買う側が第三者の場合には共有持分のみのエリアでは利用価値が少ないため、売れにくくなります。
まずは他の共有者へ買取を打診してみるのが良いでしょう。
ちなみに自分の持分のみを第三者に売却する場合は、そのエリアを単独名義にしてから売る方法になります。
またそうした土地は一般の方にはメリットが少なく売り先は買取業者になるのが一般的で、買取価格は安くなりがちです。
▼この記事も読まれています
不動産の現状渡しとは?売却時のメリットとデメリットも解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の売買物件一覧へ進む
共有名義の土地を分筆して売却する方法は?
単独の名義に変更する手続きについてもう少しくわしく解説します。
分筆とは登記簿上でひとつになっている土地を複数に分けて、それぞれ新たに登記をおこなう方法です。
各自での所有になるため売却も各々の意思でおこなえます。
注意点としては、新たな登記申請などさまざまなコストがかかる点、土地が小さくなったり不整形地になったりして売却が難しくなる可能性がある点などが挙げられます。
また、マンションなどの区分所有権は分割できません。
分筆の手続きとしては、まず土地家屋調査士へ依頼して測量や資料作成をおこない、境界線となる筆界を決め、登記を申請するのが大まかな流れです。
筆界を決める際には現地で隣地所有者なども立ち会い、同意の下で決める必要があります。
▼この記事も読まれています
不動産売却時の単純売却とは?概要・メリット・注意点について
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の売買物件一覧へ進む
分筆できない土地も?共有名義の売却の注意点
土地を分割するために隣地所有者などに協力を求めたときに、隣地所有者が行方不明だったり立ち会いを拒否されたりするなどで筆界未定となる場合には手続きができません。
また、各自治体で定めている敷地の最低面積を下回ると建物を建てられなくなってしまうため、分筆により不動産としての価値が著しく下がってしまうのも注意したいポイントです。
筆界未定により分割できない場合の対処法としては、筆界特定制度や境界特定訴訟などがあります。
法務局や裁判所によって筆界を特定する方法となり、土地家屋調査士や弁護士に依頼するとスムーズです。
▼この記事も読まれています
不動産AI査定の仕組みとは?メリットとデメリットを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の売買物件一覧へ進む
まとめ
共有名義の土地の売却には、原則、共有者全員の同意が必要です。
自分の持分のみなら分筆により売却が可能ですが、分筆による売却にはデメリットもあります。
分筆できない土地でも法務局や裁判所をとおした手続きによる対処法があるため、弁護士などに相談しながら検討しましょう。
東大阪市・大阪市の不動産買取・売却は株式会社ミーツ不動産がサポートいたします。
お客様のご要望にそった物件をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の売買物件一覧へ進む
ミーツ不動産 スタッフブログ担当
東大阪市・大阪市の不動産買取・売却・購入・賃貸のことなら、株式会社ミーツ不動産にお任せください!スピーディーな買取と的確な提案力が当社の強みです。ご希望に合った物件探しのお手伝いをするためブログでは様々なコンテンツの記事をご提供します。










