
贈与によって土地を得たものの、使用する予定がないため処分を検討する方は多いです。
今回はこのようなケースで売却前に、確認すべきポイントを解説します。
また、かかる費用や気を付けるべき点にも触れているので、現在お困りの方は今後の参考にしてみてください。
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贈与により取得した土地の売却前に確認しておきたい点
贈与によって取得した土地は、売却前に親から了承を得ておかなくてはなりません。
そもそも身内からの了承を得ずに、取得した不動産を売却すると、トラブルに発展する場合があります。
「なぜ何の相談もなしに売ったのか」と問われてしまい、仲がこじれる場合もあるので気を付けるべきです。
また、親はもちろんですが、兄弟がいる場合も相談をしておきましょう。
了承を得られたら、名義を自分に変更し、業者と媒介契約を締結する流れとなります。
名義変更ができていないと、売却はできないので気を付けてください。
この作業ができれば、一般的な不動産売却と同じ工程となりますが、住宅ローン利用の有無や残債を確認するのも忘れないようにしましょう。
抵当権の抹消手続きが必要なためです。
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贈与によって取得した土地を売却する際に掛かる費用
贈与された場合、また名義を自分に変更するのに費用がかかります。
具体的には、不動産取得税、固定資産税などです。
取得税の税率が5年以上の所有で15%、5年以下で30%となるため、比較的高く設定されています。
また、土地の境界を確定させていない場合は、測量費用も必須です。
これはどこからどこまでが自分の持分なのかを明確にするために必要となります。
隣地の所有者に立ち会ってもらったうえで確認しなくてはなりません。
さらに、業者との媒介契約を締結するうえで、仲介手数料も発生します。
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贈与によって取得した土地を売却する際のポイント
土地を売却するためには、境界確定をおこなうのがポイントです。
そもそも境界が確定していない状態で、市場に出すのは不可能となっています。
また、確定した後は土地が所在するエリアにある不動産会社に相談しましょう。
近隣地域に関する情報に強い業者なら、適切なサービスを提供してくれます。
ただし、相場を意識した金額で売り、価格設定に注意してください。
金額によっては売れにくくなり、買主が見つからなくなる恐れがあるためです。
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まとめ
贈与によって得た不動産を売るためには、まず親や兄弟に離さなくてはなりません。
その後は境界確定や業者への相談などの流れになります。
売るときは物件があるエリアの業者に相談するのがポイントになるので、意識してみてください。
東大阪市・大阪市の不動産買取・売却は株式会社ミーツ不動産がサポートいたします。
お客様のご要望にそった物件をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。
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