近隣トラブルによる不動産の売却は決して珍しいケースではありませんが、告知義務はあるのでしょうか。
できればマイナスになる情報は告知したくないと思われる方もいらっしゃいますが、トラブルが未解決の場合には環境的瑕疵にあたる可能性があります。
そこでこちらでは、不動産売却時に近隣トラブルが未解決の場合告知義務はあるのか、リスクやスムーズに売る方法についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の売買物件一覧へ進む
近隣トラブルのある不動産を売却するときに告知義務はあるのか
不動産を手放すときに、その物件に関する欠点を売主は買主に対して伝えなくてはならない「告知義務」があります。
雨漏りや設備不動などの物理的瑕疵や、自殺や他殺などのあった物件では心理的瑕疵、そして周辺に嫌悪施設があったり近隣トラブルがあった場合の環境的瑕疵が当てはまります。
購入前に買主が知っていたら購入を検討するような事実は、売買契約の締結前に説明する必要があり、告知せずに売買契約を締結すると契約不適合責任により損害賠償請求をされる可能性があるので注意してください。
▼この記事も読まれています
不動産の現状渡しとは?売却時のメリットとデメリットも解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の売買物件一覧へ進む
近隣トラブルが未解決で不動産を売却するリスクとは
近隣トラブルは手放す前に解決できていれば問題ありませんが、多くの場合は解決しないから引っ越そうと考えられる場合が多いです。
未解決で売却する場合には、環境的瑕疵のある物件として取り扱われるため、購入希望者には売買契約前に重要事項として説明しなくてはなりません。
トラブルの内容と買主がどこまで許容できるかによって多少の違いがありますが、瑕疵のない物件に比べて価格が下がってしまうリスクは高いです。
減額幅はトラブルの内容によって異なるので一概に何%とは断言できず、大幅に値引きされる場合もありますが、買主が全く気にしない場合には相場と同等程度の価格で売れるケースもあります。
▼この記事も読まれています
不動産売却時の単純売却とは?概要・メリット・注意点について
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の売買物件一覧へ進む
近隣トラブルのある不動産をスムーズに売却する方法とは
瑕疵のある物件は売れるまでに時間がかかってしまいがちですが、方法によってはスムーズに売れる可能性もあります。
近隣トラブルのある不動産の売却は「仲介業者に依頼して買主を探す」「買取業者に直接買い取ってもらう」の2つです。
仲介業者に依頼すると、売主と買主の間に入って価格交渉や契約をサポートしてくれます。
買取業者は売主から直接物件を買い取るため、買取価格は仲介よりも低くなってしまいますが、トラブルを抱えているようなわけアリ物件でもスムーズに売却可能です。
訳アリ物件を専門に取り扱う買取業者は買い取ったあとに、自社で運用などをおこなうため利益が見込める物件であれば近隣トラブルがあっても買い取ります。
物件の瑕疵は正直に説明し、専門業者に買い取ってもらうのが一番スムーズに売れる方法でしょう。
▼この記事も読まれています
不動産AI査定の仕組みとは?メリットとデメリットを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の売買物件一覧へ進む
まとめ
近隣トラブルを抱えている物件は、トラブルを解消してから売却するのがベストな方法ですが、未解決のまま売り出したい場合には環境的瑕疵として告知義務があります。
スムーズに売却するためには仲介よりも、訳アリ物件の取り扱いがある買取業者に買い取ってもらうほうが良いでしょう。
東大阪市・大阪市の不動産買取・売却は株式会社ミーツ不動産がサポートいたします。
お客様のご要望にそった物件をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の売買物件一覧へ進む

ミーツ不動産 スタッフブログ担当
東大阪市・大阪市の不動産買取・売却・購入・賃貸のことなら、株式会社ミーツ不動産にお任せください!スピーディーな買取と的確な提案力が当社の強みです。ご希望に合った物件探しのお手伝いをするためブログでは様々なコンテンツの記事をご提供します。









