
筆界未確定の土地とは?売却できるのかその方法について解説
所有している土地が筆界未確定の場合、売却できるのか不安に思う方はいるかもしれません。
筆界未確定地を売却する場合、トラブルにならないようにその方法を知っておくと良いでしょう。
今回は、筆界未確定の土地は売却できるのか、その方法について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の売買物件一覧へ進む
土地売却における筆界未確定とは
土地の境界には、隣地の所有者との境界と、市道や県道などの公道との境界の2種類があります。
その境界には、所有権界といって隣地の所有者との話し合いで所有権の及ぶ範囲を決めた境界があり、私法上の境界と言われます。
一方で公法上の境界と言われる筆界は、不動産登記法により定義づけされており、登記で確認できる境界線です。
筆界未確定とは登記上の境界線である筆界が確認できない土地で、分けたり一つにまとめたりする分筆・合筆、面積を修正する地積更生や用途を変更する地目変更ができないなどの問題が生じます。
▼この記事も読まれています
不動産の現状渡しとは?売却時のメリットとデメリットも解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の売買物件一覧へ進む
筆界未確定の土地は売却できるか
筆界未確定地でも売却に問題はありませんが、買主側からすると境界をめぐって隣の所有者とのトラブルになる可能性もあるので、買い手が付きにくいケースが多くあります。
売主には土地を売るとき、境界明示義務といって買主に対してブロック塀や杭などで境界線を分かりやすく明示する義務がありますが、法的な強制力はありません。
売買契約書に境界明示義務に関して記載しなければ、契約上も問題ありませんが、きちんと境界を定めて問題が起きないようにし、売りたいときに売れる状態にしておくのが良いでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却時の単純売却とは?概要・メリット・注意点について
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の売買物件一覧へ進む
筆界未確定の土地を売却する方法
未確定地を売却する方法は、まず、隣地の所有者と話し合い、境界線の確定に合意した証明である筆界確認書を作成します。
さらに土地家屋調査士によって地図や図面の作成、地図訂正をおこない、それらを売買契約書に明示すれば隣人と合意が取れているのが買主でもわかるため、売却しやすくなります。
未確定地を買主が承知して売買する場合は、境界非明示の特約を付け、売った後に損害賠償請求を受けないように合意書を交わしましょう。
合意書で、双方が同意のうえで売買がおこなわれ、以後境界についての異議申し立てはしない、受けない契約であるといった内容を明示する必要があります。
▼この記事も読まれています
不動産AI査定の仕組みとは?メリットとデメリットを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の売買物件一覧へ進む
まとめ
筆界未確定とは隣地との境界を確認できない土地です。
売るのは可能ですが、隣地所有者とのトラブルになる可能性があり買い手が付きにくいケースが多くあります。
ただし、隣の所有者と話し合いで筆界確認書を作成したり、地図の訂正をおこなったりと売却しやすくする方法はありますので、確認しておきましょう。
東大阪市・大阪市の不動産買取・売却は株式会社ミーツ不動産にお任せください。
売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の売買物件一覧へ進む

ミーツ不動産 スタッフブログ担当
東大阪市・大阪市の不動産買取・売却・購入・賃貸のことなら、株式会社ミーツ不動産にお任せください!スピーディーな買取と的確な提案力が当社の強みです。ご希望に合った物件探しのお手伝いをするためブログでは様々なコンテンツの記事をご提供します。
