任意売却の時にハンコ代が発生するケースとしないケースがありますが、具体的にどう違うのかわからない方も多いでしょう。
本記事では、任意売却の際に発生するハンコ代とは何かやその相場、発生する方としない方の違いについて解説します。
事前に把握して手続きをスムーズにおこないましょう。
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任意売却の時に必要となる場合があるハンコ代とは?
ハンコ代とは、具体的にはこちらから提供する金額の対価として、文書に印鑑を押すよう要求するものを指します。
任意売却に限らず相続状況においては、遺産分割協議書に署名・印鑑を押してもらうための対価として扱われる場合もあります。
この金額は相手方との交渉によって変動し、特定の市場価格は存在しません。
しかし特定の価格がないためトラブルが発生しやすく、住宅金融支援機構ではハンコ代の目安を示しています。
任意売却でのハンコ代は、抵当権の設定や抹消、そして担保解除料といった法的な手続きを円滑に進めるために使われます。
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任意売却の際にかかるハンコ代の相場はいくら?
任意売却において、不動産に対する抵当権を持つ債権者が複数存在する状況では、ハンコ代は売却価格から補填されない債権者、すなわち第一債権者を除くすべての債権者へ支払う必要があります。
債権者の順位とハンコ代の規定によれば相場は、第2債権者には30万円、第3債権者には20万円、第4債権者以降にはそれぞれ10万円が必要です。
任意売却から得られた資金は、ローン返済に全額充てるか、引っ越し費用などをカバーするために一部を残すかは、ケースごとに異なります。
コストを削減するためには、なるべく多くのローンを返済して、ハンコ代を必要とする債権者の数を減らすのが重要です。
この際、住宅金融支援機構等の制度を利用するのも視野に入れると良いでしょう。
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任意売却でハンコ代が発生するケースとしないケースの違いとは?
もし、配分についての話し合いが一切不必要で事がスムーズに運んだ場合は、ハンコ代は発生せず、単に手続きを進めるだけです。
債権者が一人しかいない場合や、債権者が複数いても不動産が合計額以上で売却可能なときに限ります。
債権者が売却に同意しない場合、対策としては、まず買主に所有権を移転し、抵当権消滅請求をおこないます。
これにより、後続の抵当権者が競売を申請する権利の抑制が可能です。
これは「無剰余取消し」の原則に基づき、もし競売がおこなわれても後続の抵当権者には何の利益もないため、抵当権の消滅を求める以外に選択肢がなくなるので注意しなければいけません。
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まとめ
任意売却のハンコ代とは、こちらから提供する金額の対価として、文書に印鑑を押すよう要求するものを指し、相場は10万円から30万円です。
一方で、債権者が一人しかいない場合や、債権者が複数いても不動産が合計額以上で売却可能なときには発生しません。
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