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雑種地を売却するには?地目の種類や確認方法についてご紹介!

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カテゴリ:不動産コラム

雑種地を売却するには?地目の種類や確認方法についてご紹介!

土地には「地目」が設けられており、多くの種類があります。
基本的に住宅の地目は「宅地」となっていますが、所有している土地が宅地とは限りません。
なかには「雑種地」という、特殊な地目の土地も存在します。
そこで今回は、所有している土地の地目を確認する方法や、雑種地だった場合の売却方法をご紹介します。

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土地の売却前に地目の種類を確認!雑種地とは?

土地の登記事項の内容の1つとして、不動産登記法により定められているのが「地目」です。
住宅の地目は「宅地」、校舎や附属施設の敷地や運動場の地目は「学校用地」など、23種類の地目が土地の用途によって分類されています。
そのなかで雑種地とは、ほかの22種類の地目に該当しない土地のことです。
雑種地の用途としては、「駐車場」「ゴルフ場」「資材置き場」などさまざまです。
とくに用途が定められていない土地なので、すでに住宅が建てられている土地の地目が、雑種地というケースもあります。

雑種地の売却をするなら土地の「地目」を確認

それでは、土地の地目を確認する方法について解説します。
まずは、土地を実際に自分の目で見て、目視で確認する方法です。
隣接する土地との境界や関係性、接道状況などから地目を判断することが可能です。
しかし、これは正しい地目を確認するというよりは、簡易的な方法と言えるでしょう。
次は、登記記録を確認する方法です。
法務局の窓口にいくか、オンラインで申請をして登記事項証明書、登記事項要約書を取得すると地目を確認できます。
最後は、固定資産税納税通知書で確認する方法です。
固定資産税の納税通知書には、市区町村が確認した土地の地目が記載されています。
通知書の土地の項目から地目を確認できます。

雑種地を売却することは可能?売却方法とは?

所有している土地が雑種地だった場合、売却するためにはまず市街化調整区域なのかどうかを確認します。
市街化調整区域とは、無秩序な市街化を抑制するために定められた区域で、そのなかにある土地は、建物を建てることができません。
ただ、市街化調整区域に指定される前に建築された建物もあるので、建物があるから該当地域ではないとは、言い切れません。
そして、区域に入っていても、地目の変更をすることで建物を建てられるようになる可能性があります。
ですので、土地が所在している自治体の窓口などで、確認をすると良いでしょう。
雑種地を売却する際には、不動産会社を活用し仲介を依頼することをおすすめします。

まとめ

雑種地について地目の種類や確認方法、売却方法についてご紹介しました。
自分の所有している土地がどの地目なのかを知ることは、売却においても大切となります。
土地の売却を検討している方は、現地や登記を確認するなどして地目の確認をしてみてはいかがでしょう。
私たちミーツ不動産は東大阪市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
お客様のご要望にそった物件をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

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