今回のテーマは「不動産の固定資産評価証明書」です。
固定資産評価証明書とはどんな証明書なのか、まずはそのおおまかな概要についての解説をしたうえで、固定資産評価証明書がどんな用途で使われるのかや取得方法も解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
不動産の固定資産評価証明書とはどんな証明書?
固定資産評価証明書とは「固定資産課税台帳に登録された事項」を証明するための書類です。
この証明書には、固定資産税の税額の根拠となる土地や建物などの固定資産の評価額(固定資産評価額)や、物件の所在地、土地の地積や地目、建物の床面積や家屋番号などの情報が記載されています。
固定資産評価証明書と混同されがちな証明書として挙げられるのが固定資産公課証明書ですが、両者には明確な違いがあります。
固定資産評価証明書が「固定資産評価額は記載されているが固定資産税額は記載されていない」というのに対し、固定資産公課証明書には固定資産税の税額が記載されているのが違いです。
不動産の固定資産評価証明書って何のための証明書?主な用途
固定資産評価証明書は固定資産評価額をはじめとしたいくつかの情報が記載されている証明書ですが、そもそもこれは何のための証明書なのでしょうか。
この証明書の主な用途は以下の3つです。
●不動産の譲渡(売却)や相続の所有権移転登記申請時の登録免許税の算定
●不動産相続による相続税の確定申告
●不動産に関するトラブルで訴訟となった場合の手数料の算定
ちなみに、用途によって「どの年度の固定資産評価証明書が必要となるのか」が異なってきますので、ご注意ください。
不動産の固定資産評価証明書の取得方法とは
では最後に、固定資産評価証明書の取得方法について解説しましょう。
固定資産評価証明書の取得方法は、不動産所有者が申請書や本人確認書類、手数料を準備して役所に出向いて取得するのが基本ですが、不動産所有者本人であれば郵送で取得することも可能です。
問題は「不動産所有者以外が取得したい場合」です。
固定資産評価証明書は、不動産所有者以外では同居家族および、相続人や民事訴訟の申立人など、ごく限られた関係者しか代理取得できません。
また、代理取得の場合は書類準備もやっかいです。
同居家族の場合は「同居家族であるということがわかる住民票や戸籍謄本など」が必要ですし、相続人の場合は「被相続人の住民票の除票および戸籍謄本や財産分割協議書など」が必要です。
そして民事訴訟の申立人の場合は「所有者直筆の署名が入った委任状」が必要となります。







