売却したい自宅や相続した家などに雨漏りがあり、問題なく売れるのか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
雨漏りのある家も売却は可能ですが、事前に知っておくべきことがいくつかあるためご注意ください。
今回は、雨漏りする家の売却における告知義務や上手な売り方、買取を利用する際のメリット・デメリットをご紹介します。
雨漏りする家の売却で気を付けたい告知義務とは?
不動産を売却する際、売主には物件の瑕疵についての告知義務が課されています。
雨漏りは不動産における主要な瑕疵のひとつであり、買主へ忘れずに伝えておかないといけません。
雨漏りのことを伝えずに物件を売った場合、契約不適合責任を問われ売却後に損害賠償を求められる恐れがあります。
契約不適合責任は売主へと基本的に課されている責任で、売買契約書などに載っていない不備が物件で見つかった際に売主は何らかの対応をしないといけません。
将来のトラブルを避けるためにも、売却する家に雨漏りがある場合は重要事項説明で忘れずに買主へと伝え、売買契約書などにも瑕疵のことを明記しておきましょう。
雨漏りする家をうまく売却する方法
雨漏りする家を売りたい場合、まずは不動産会社に仲介を依頼することをおすすめします。
仲介を利用すれば多くの買主の目に留まりやすくなるうえ、販促活動も適宜おこなわれるため、少し特殊な物件もうまく売れる可能性があります。
築年数をまだあまり重ねていないなど、物件の品質が全体的に高い場合には雨漏りを修繕するのもひとつの手です。
売却したい家が全体的に傷んでいるなど、雨漏りを直しても売れ行きが変わりそうになければ、建物の解体をご検討ください。
資産価値があまり見込めない建物の場合、取り壊して更地にしたほうがスムーズに売れることがあります。
雨漏りする家を不動産買取にて売却するメリットとデメリット
雨漏りした家を手放したいのであれば、不動産会社に買い取ってもらうのもひとつの手です。
買取のメリットは、まず買主が不動産会社となるために手続きが総じてスピーディであることが挙げられます。
引き取ってもらえる物件の種類も一般的に多く、雨漏りがある家でも比較的売れやすいでしょう。
仲介を利用せずに済むために仲介手数料も発生せず、売却にあたっての売主の負担も軽減されます。
とくに近年では、400万円未満の値段しかつかない空き家の売却においては仲介手数料の増額が認められており、仲介手数料を省けるメリットが以前よりも大きくなっています。
買取のデメリットは、仲介を利用したときよりも価格の相場が低いために高値はあまり期待できないことです。
少しでも高く家を売りたいときは、仲介を通して買主を探すと良いでしょう。
ただし前述のとおり、400万円を下回る空き家の売却では仲介手数料が以前よりもかさむ可能性があるためご注意ください。







