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不動産売却における住民税とは?納付時期や計算方法についても解説!

不動産コラム

不動産売却における住民税とは?納付時期や計算方法についても解説!

不動産を売却するときは、どうしても「いくらで売れるか」ということばかりを意識してしまいがちですが、実は「いくらかかるか」もとても重要です。
仲介手数料などは売却時に支払いますが、場合によっては売却からしばらく経ったあとに税金の支払いが発生することもあり、注意しなければなりません。
今回は、不動産売却が終わったあとで支払う住民税について解説します。

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不動産売却のあとで支払う住民税とは?

住民税とは、わかりやすくご説明すると、お住まいの都道府県ならびに市町村に納める税金であり、前年の所得に対して課税されるという仕組みになっています。
会社員であればお給料から天引きされており、普段はあまり気にすることがないかもしれません。
しかし、不動産売却で得た利益は勤務先で把握していないため、自分で申告する必要があります。
また、不動産の売却価格そのものではなく、そこで発生した利益に対して課せられることにも注意しましょう。

不動産売却のあと住民税を支払う時期はいつになるの?

まず、不動産売却の翌年には確定申告をおこなわなくてはなりません。
確定申告の時期は毎年2月から3月にかけてであり、そのとき所得税の支払い額が決まり、そのまま納税します。
しかし、住民税の支払い時期は、確定申告をおこなった年の5月以降です。
所得税の確定申告をおこなっていれば、改めて申告をおこなう必要はありません。
5月ごろに住民税納付書が届くので、一括払いか年に4回(6月・8月・10月・翌年1月)の分割払いを選択し、金融機関の窓口やコンビニなどで支払います。
なお、手続きを取れば、給与からの天引きにすることも可能です。
所得税と納付の時期がずれているので、準備を忘れないようにしましょう。

不動産売却で発生する住民税の金額を計算する方法とは?

課税される住民税の税率は、売却した不動産を所有していた年数によって変化します。
売却して得た利益(譲渡所得)が同額でも所有期間で課税額が変わるので、可能であれば売却する時期を工夫することで節税も可能です。
所有期間が5年以下であれば税率9%、5年を超えて所有していた物件であれば税率は5%で計算します。
所有していた期間が5年以下の不動産を売却して、1,500万円の利益が出た場合の住民税を計算すると、1,500万円✕9%=135万円となります。
一方、所有していた期間が5年を超え、同じ利益が発生した場合は、1,500万円✕5%=75万円です。
条件さえ合えば特別控除の制度を利用できることも覚えておきましょう。

まとめ

不動産売却で課せられる住民税は、売却の翌年の確定申告後に一括もしくは年に4回の分割で支払います。
所得税と支払い時期がずれるため、忘れてしまうことのないように気を付けましょう。
税率も不動産を所有していた年数によって異なるため、いくら課税されるのか事前に計算しておくことをおすすめします。
私たちミーツ不動産は東大阪市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
お客様のご要望にそった物件をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

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