土地を売却すると、利益が発生することがあります。
しかし、その利益にはさまざまな税金がかかることをご存じない方もいらっしゃるかもしれません。
土地の売却で発生した利益は、自分で確定申告をしなければならないため、注意が必要です。
そこで今回は、土地売却時に利用したい税金控除や特例、損失が発生した際に使える控除や特例を解説します。
土地売却で使える税金控除と特例の種類一覧
不動産の購入費用よりも売却金額のほうが大きい場合には、その利益である譲渡所得に対して税金が課されます。
税金の種類は、給与所得と同様に住民税や所得税といったものですが、給与所得とは異なり、さまざまな控除や特例があります。
●居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
●10年超にわたり所有した不動産を売却した場合の軽減税率の特例
●特定の居住用財産の買換えの特例
●相続空き家の3,000万円特別控除
これ以外にも、特定の期間に取得し5年以上が経過する際の控除や、公共事業や区画整理事業のために売却する控除の特例などがあります。
土地売却で損失が発生した場合の税金控除と特例
上記でご紹介した税金控除や特例は、不動産売却によって利益が出た場合に適用されるものです。
しかし、売却で損失が出た場合、つまり、不動産の取得費用が売却費用を上回った場合であっても、適用できる控除や特例があります。
売却後に残った住宅ローンによって譲渡損失が発生した場合の「譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」は、譲渡所得以外の所得から損失を差し引き、1回で控除しきれない場合は翌年以降にも繰り越し可能です。
この特例は、買い替えをおこなう場合の「マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」と、買い替えをおこなわない場合の「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」に分かれます。
条件の違いによって、それぞれに適用要件が異なるため、注意してください。
土地売却で税金控除を利用する際の注意点
土地を売った後に、税金の控除を利用しようと考えている場合には、自分で確定申告をしなければならない点に注意してください。
売却をおこなった翌年の2月16日から3月15日の間が、確定申告期間となります。
申告書類や添付資料などの準備が欠かせないため、前もってスケジュールを考えておくのがおすすめです。
また、税金の控除を適用した結果、利益分が相殺されて納めるべき税金が0円となった場合でも、利益が出ている以上、確定申告が必要となる点に注意しましょう。
そのほかにも、いくつかの控除と特例が自分のケースに当てはまるとしても、併用できない組み合わせもありますので、注意しなければなりません。







