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空き家を売りたい!売却方法や費用についてご紹介

不動産コラム

空き家を売りたい!売却方法や費用についてご紹介

空き家を売却するにあたって、空き家を更地にするべきか、売却費用がどのくらいかかるのか、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、空き家の売却方法や売却費用についてご紹介します。

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空き家を売りたい!現状のまま売る方法

近年、親から不動産を相続したけれど住む予定もないので、建物ごと売りたいと考える方が多いようです。
空き家の状態で長期間放置してしまうと、売却時にリフォームや解体が必要になるケースがあります。
木造建築物の場合、築20年を越えると建物価値が0だと見なされ、中古住宅ではなく古家付き土地になります。
空き家を現状のまま売る際は、解体費用がかからない点や固定資産税が安いなどの点がメリットです。
ただし、デメリットがあることも必ず知っておきましょう。
空き家を現状のまま売るのであれば、相場より安くなり買い手が付きにくくなる可能性があります。

空き家を売りたい!更地にして売る方法

空き家を解体し、更地の状態で売却する方法もあります。
空き家を解体し更地にして売却するメリットは売れやすい点です。
更地のため、土地の状態が確認しやすく土地の調査を希望する方も購入しやすくなります。
また買主が新築住宅を建てやすいため、古屋付き土地よりも早く購入される傾向があります。
ただし、空き家を更地にして売却すると空き家の解体費用を負担しなければいけなかったり、古屋付き土地と比べたときに固定資産税が高くなったりするので注意してください。

空き家を売りたい!売却費用や税金は?

空き家を売るときにかかる費用には、主に仲介手数料と解体費用の2つがあります。
仲介手数料は不動産会社によって異なるため、仲介手数料の上限金額をご紹介します。

●売却価格200万円以下:売却価格×5%+消費税
●売却価格200万円以上400万円以下:売却価格×4%+消費税
●売却価格400万円を超える:売却価格×3%+消費税


解体費用は、更地にして売りたい場合のみ必要になり、木造建築であれば1坪3~6万円が相場です。
次に税金ですが、譲渡所得税と相続登記費用、印紙税の3つがあります。
譲渡所得税は所得税と住民税を合わせたもので、保有期間が5年以上で20.315%、5年以下で39.63%と税率が変わります。
相続登記費用は、法務局に不動産の名義変更の申請をおこなう際にかかるものです。

●書類取得費:5,000円~2万円
●登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
●司法書士への依頼費用:5~8万円


印紙税は課税文書を作成する際に必要となり、空き家の売却金額によって税額が変動します。
10万以上50万以下で200円、5,000万円以上1億以上で3万円が目安となり、細かく分けられているので自分の売却金額に応じた金額を支払いましょう。

まとめ

今回は、空き家の売却方法や売却費用についてご紹介しました。
現状で売るのか、更地にして売るのかによって、メリット・デメリットが異なります。
空き家の売却方法でお悩みの方は、弊社までご相談ください。
私たちミーツ不動産は東大阪市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
お客様のご要望にそった物件をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

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