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不動産売却における消費税について!課税・非課税のケースと注意点を解説

不動産コラム

不動産売却における消費税について!課税・非課税のケースと注意点を解説

不動産売却をするときには消費税が課税される項目と非課税となる項目が交じっています。
そのため、不動産売却の手取りを計算する場合に消費税込にすれば良いのか迷ったことはないでしょうか?
どの項目で消費税が課税されるのか、非課税になるのか、不動産売却の消費税の注意点についても解説いたします。

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不動産売却に消費税が課税されるケース

まず、不動産売却においては、法人・個人事業主で前々年の課税売り上げが1,000万円を超えるなどした場合に消費税が課税されます。
ただし、土地の売却に関しては消費税は課税されません。
そのため、消費税課税対象の法人、個人事業主の場合、不動産売却のうち建物の売却金額に消費税が課税されます。
以下の諸経費は法人・事業主・個人を問わず、消費税の課税対象となります。

●仲介手数料
●ローンの一括繰り上げ返済手数料
●抵当権抹消や住所変更登記などに含まれる司法書士報酬

不動産売却での消費税が非課税となるケース

先ほど述べたとおり、土地の売買については消費税法により非課税とされています。
また、個人対個人の不動産売却に関しては、建物の売却金額も消費税が非課税となります。
法人や個人事業主の場合でも、課税売り上げが1,000万円以下であれば、消費税が免税となります。

不動産売却するときの消費税の注意点

法人や事業主が不動産売却をおこなう場合、消費税の注意点として以下のようなことがあります。

●法人や事業主による不動産売却には消費税が課税される
●消費税の免税事業者になるときは、納税義務者でなくなった旨を届け出る必要がある
●消費税は確定申告をおこない納税する必要がある


また、不動産会社に支払う仲介手数料にかかる消費税について、算出時の注意点もご紹介します。
売買金額400万円超の仲介手数料の上限は、売買金額(税抜)×3%+6万円で計算され、これに消費税が加算されます。
たとえば、売買金額が3,200万円(建物代金2,000万円+消費税200万円+土地代金1,000万円)の場合の仲介手数料は以下のように計算します。
消費税を除いた売買金額3,000万円×3%+6万円=96万円、これに消費税10%を加算した105万6,000円が仲介手数料となります。
仲介手数料は消費税抜きの売買金額から計算することを覚えておきましょう。

まとめ

不動産売却では、売買代金や諸経費に消費税が課税されます。
不動産のうち、建物分が課税対象になりますが、個人の場合は非課税、法人の場合は売上高によって課税・非課税が変わります。
また、個人でも仲介手数料や司法書士への報酬などは、消費税の課税対象になるため注意が必要です。
私たちミーツ不動産は東大阪市の不動産売買情報を豊富に取り扱っております。
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