不動産の購入後、想定外の事態により任意売却になり、お悩みの方も多いのではないでしょうか。
そんなとき、親子間での任意売却が可能です。
この記事では、親子間で任意売却をおこなうメリットと注意点についてお伝えします。
東大阪での不動産売却に役立つ情報ですので、参考になさってください。
不動産の任意売却を親子間でおこなうメリットは?
第三者への任意売却では、契約成立後は担保物件から退去しなければなりません。
ところが、親子間での売却が成立すれば、引っ越しせずに住み続けられるメリットがあります。
売却する立場からすると、マイホームを手放したくはありません。
子にしてみればせっかく手にした夢であり、思い出が詰まった自宅は人生そのものです。
また、親にとっても買い取ることが子への応援になるため、思惑は一致します。
この他、プライバシーが保護できる点もメリットです。
通常、任意売却では不動産の売却を広く告知します。
高価格の売買契約を目指すためですが、物件情報の開示によって経済的に困難な状況を暴露してしまいます。
この問題も、親子の間で売買が成立すれば克服可能です。
また、親子間での物件買取は、債務者にもメリットがあります。
一般への告知が不要になるからです。
双方が目的を共有している強みを発揮し、交渉が早期に妥結できます。
話をすすめる際も、お互い遠慮なく希望を出せる点も親子ならではの良さです。
不動産を親子間で任意売却する際の注意点とは?
親子の間で売却する際の注意点は、売買契約よりも借り入れ先探しを優先することです。
親と子の間で任意売却を実施する場合、借り入れ可能な金融機関は多くありません。
理由は、親または子のどちらかに対する融資の返済が滞ったことが発端だからです。
もう一方は保証人になっていることも多く、金融機関にとって追加融資にしか見えません。
まして、多くのご家庭は借入金なしでの購入は不可能です。
売却の話がすすんでも、資金不足で頓挫する事案が多いことも忘れないようにしましょう。
もうひとつの注意点は、贈与税です。
親子間での不動産売買は、税務署から贈与の指摘を受けることもあります。
とくに相場よりも安い価格での契約は、要注意です。
融資なしでの売買は、市場価格からかけ離れた金額になりかねません。
親子だけでなく、相場に詳しい不動産会社を交えることが大切です。
さらに、当事者以外の子がいる場合は、相続時に問題が表面化することもあります。
関係者には事前に知らせるなど、将来を見据えて行動しましょう。







