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不動産売却した際の代金がいつもらえるかご紹介

不動産コラム

不動産売却した際の代金がいつもらえるかご紹介

不動産売却を検討している方のなかには、売却した代金で新居を購入しようと考えている方もいらっしゃるでしょう。
そのためには、売却した代金がいつもらえるのかを事前に把握しておくことが重要です。
そこで今回は、不動産を売却した際の代金がいつもらえるのか、また買取の場合の受領タイミングについてご紹介します。

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不動産売却の代金はいつもらえる?二回もらえるタイミングとは?

不動産を売却した際、代金をもらえるタイミングは基本的に二回あります。
一回目は、売買契約を結んだタイミングです。
無事に契約の手続きを終えると、まずは手付金として、売却した代金の10%程度がもらえます。
万が一、買主が契約を解除しても、手付金は返却する必要はありません。
ただし、売主が契約を解除する場合には、もらった手付金の倍の金額を支払わなければならないので注意しましょう。
また、残りの代金をもらえるタイミングは、不動産を引き渡すときです。
契約から引き渡しまでの期間は人によってさまざまですが、目安として2か月程度と覚えておいてください。
ただし「引渡し猶予特約」をつけて不動産売却した場合には、代金を受け取ったあとでも、数日は売却物件に住み続けられます。
不動産売却した代金で新居を購入する方は、引渡し猶予期間中に新居の購入代金の支払いと引っ越しを済ませれば、余計な出費を抑えられるでしょう。

不動産業者に買取を依頼すると代金はいつもらえる?

不動産業者に買取を依頼した場合は、希望した時期に一括でもらえることが多いようです。
一般的に、買取は買主を見つけて売却する「仲介」よりも売却価格は安い傾向があります。
しかし、売却した代金は早ければ数日以内に受け取れるので、早く不動産を手放したい方にはおすすめの売却方法です。
また、契約不適合責任が免除されることが多いのも、買取を依頼する大きなメリットといえるでしょう。
契約不適合責任とは、不動産売却時には明らかになっていなかった設備不良が見つかった場合に、その責任を売主が負担する制度です。
そのため、買主に不動産を引き渡したあとでも、一定期間内に問題が発生すれば、売主が修復などを負担する必要があります。
しかし、買取ならこの責任が免責となるケースが多いのです。
不動産売却後には新居購入や引っ越しなど大きな出費があるケースが多いので、契約不適合責任が免除される買取なら、安心して売却できるでしょう。

まとめ

不動産売却した際の代金をもらえるタイミングは、売買契約を結んだときと不動産を引き渡すときの二回です。
また不動産業者に買取を依頼するなら、早ければ数日後に一括で受け取れます。
今後、不動産売却を検討している方は、売却した代金がいつもらえるのか確かめたうえで売却活動することをおすすめします。
私たちミーツ不動産は東大阪市の不動産売買情報を豊富に取り扱っております。
売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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