
不動産の売却に図面は必要?図面の種類と入手方法を徹底解説
不動産の売却で妥当な売却価格を設定するためには、正確な図面が必要です。
図面にはいくつか種類があり、不動産取引で使用できない図面も含まれているので、それぞれの役割を知っておくことが大切です。
今回は不動産の売却における必要な図面について、種類と入手方法を解説します。
不動産を売却する際に必要な図面とは?図面の種類を解説
不動産の売買取引では、価格交渉の前提となる土地の位置や面積、境界線を明確にしなければなりません。
したがって、必要な情報を確認できる図面の準備が求められます。
不動産にかかわる図面の種類は、以下の5つです。
●法14条地図
●公図
●確定測量図
●現況測量図
●地積測量図
法14条地図とは、不動産登記法14条の規定により、地籍調査によって定められた境界線が記載されている地図のことです。
平成15年から実施されている測量を基本に作られており、精度が高いことで知られています。
公図は、大まかな土地の形状や筆ごとの地番が記載された地図です。
明治時代に作られた古い地図で情報があいまいな部分も多いため、参考程度に使用されます。
確定測量図は、隣接しているすべての土地と道路の所有者が立ち会って境界線を確定した図面を指し、信頼性の高いものとして扱われています。
現況測量図は、土地の所有者の主張する境界線に基づいておこなわれた測量によって作成された図面です。
面積や土地の形を正確に知る資料としては正確性の高い地図ですが、隣の土地の持ち主の立ち会いのもとで境界線を確認しているものではありません。
そのため、土地の所有者を確定した上での面積確定という信頼性は低いと言えます。
地積測量図は、一筆や数筆の土地の面積を法律に基づいて確定した図面のことです。
不動産取引では、直近に測量を正しくおこなった図面として信頼性の高い、確定測量図がおもに用いられています。
不動産の売却で必要な図面の3つの入手方法
図面を入手する方法は、以下の3つです。
●法務局で申請する
●オンラインで入手する
●郵送で取得する
公的に登録されている図面は、すべて法務局で入手が可能です。
最寄りの法務局で申請書類に記入し、窓口に提出すると取得できます。
インターネット上で申請し、窓口または郵送で受け取れるサービスを活用する方法もあります。
証明なしの図面で良ければ、オンライン上で閲覧や印刷で情報を得られる登記情報提供サービスを利用するといいでしょう。
ただし、データ化されていない図面も存在するため、事前に問い合わせておくとよいです。
法務局の公式ホームページから必要な書類をダウンロードできるので、郵送で手続きすることも可能です。