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土地の一部分のみを売却するケースの注意点とは?

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カテゴリ:不動産コラム

土地の一部分のみを売却するケースの注意点とは?

自分では使っていない土地の処分や相続した土地の売却など、そのときどきのケースによっては、土地の一部分のみの売却を検討することもあるかと思います。
今回は、トラブルの元になりやすいと言われる土地の部分売却におけるポイントと注意点を解説していきます。
土地の相続予定がある方もぜひ目を通してみてくださいね。

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土地の一部のみを売却したいときは「土地の分筆」を活用しよう!

土地の売却や相続をすることになる経緯にもいろいろものがあると思いますが、いざというときのために知っておきたいのが「土地の分筆」。
土地の分筆というものは、土地の一部分のみを売却する際にも必要な手続きとなり、「1筆」と呼ばれるひとつの土地を2筆以上の複数の土地に分けること。
土地の部分的な売却や相続をしやすくするというメリットを持ちます。
一般的に、土地の分筆の手続きは「土地家屋調査士」に依頼する方法がメイン。
正式に分筆が完了したあとに不動産会社に土地の査定を依頼し、通常の売却の準備へと進むかたちとなります。

土地の一部の売却をする方も知っておきたい!法定相続分の持ち分割合

すでに自分が所有している土地の一部分の売却を検討する場合とは異なり、相続が絡む土地の分筆を希望している場合は、きちんと「法定相続分の持ち分割合」についての知識をつけておきましょう。
持ち分割合というのは、ひとつの不動産を複数人で所有する「共有」における所有権の割合のこと。
土地などの不動産を含むすべての財産の相続時は、配偶者・兄弟姉妹などの民法で定められている法定相続人それぞれに、「法定相続分」と呼ばれる割合が決まっています。
相続人と法定相続分の関係は下記のとおりです。

●配偶者と子:配偶者1/2、子ども1/2
●配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3
●配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

土地の一部分のみを売却したいときのために知っておくべき注意点とは?

土地の一部分だけを売却するときにトラブルになりやすいのは、境界線・登記手続き・権利書と境界確認書のギャップなどに関する問題。
境界杭の確認や書面の確認など、売却を検討する段階からしっかりと土地の境界線を把握することに努めるとともに、土地家屋調査士への調査を依頼するなど、徹底した対策を取りましょう。
また、相続が関係している土地の場合は、家族・親族間で十分なコミュニケーションを取っておくのも大切なこと。
後々のいざこざを防ぐためにも相続人全員が納得のいく売却を心がけ、必要な事柄は口約束ではなく書面できちんと残して置けるように心がけましょう。

まとめ

ときには、所有する土地全体ではなく一部分のみの売却を検討することもあるかと思います。
スムーズな売却はもちろんトラブルを防ぐことについてもしっかりと考慮して、じっくりと対応していくのがおすすめです。
私たちミーツ不動産は東大阪市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
お客様のご要望にそった物件をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

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