不動産売却でトラブルに陥りがちなのが「越境」の問題です。
越境は隣人トラブルに発展しやすく、トラブルを解決しないまま売却するのは得策ではありません。
今回は、越境の原因は何なのか、そして屋根が越境している不動産を売却するための対処法について解説します。
越境トラブルはなぜ起こる?不動産売却でも知っておきたい越境の原因とは
越境トラブルが起こる不動産の多くは、昔に建てられた建物です。
「越境」とは、屋根などの建物の一部だけでなく、建物の付属設備や木などの敷地内にあるべきものが、境界線を越えて隣の土地に侵入している状態をいいます。
屋根など建物の越境に関しては、昔は今ほどきちんと境界線を明確にすることなく建設することが多かったため、建物の一部や付属設備が越境するケースが発生していました。
屋根のようなわかりやすい越境だけでなく、設置している室外機が越境していたり、地中に埋まっている給排水管が越境していたりと付属設備が越境しているケースも見受けられます。
また、気を付けなければならないのが木の枝や根っこの越境です。
このように越境は、空中だけでなく地中も対象となることを忘れてはいけません。
昔は多少の越境があっても気にすることなく生活できていたかもしれませんが、2代目、3代目へと受け継がれていくうちに隣人トラブルに発生するケースも少なくありません。
屋根が越境している不動産を売却するための対処法は?
屋根に限らず、越境物がある不動産を売却する場合、まずは隣との敷地の境界線をはっきり明確にさせることが大切です。
そのためにも、専門家に調査を依頼して「境界確定図」を作成してもらいましょう。
売却する不動産の屋根が越境している場合は、売主・買主・隣の不動産の所有者の三者間で、建て替えの際に敷地内に建てることを承諾してもらえれば問題なく売却できます。
建て替えまでの間は現状のままで問題点を書類に記載して「覚書」として残しておくと安心です。
ただし、すでにトラブルに発展している場合は、トラブルを解決してから売却しましょう。
すぐには解決できず将来的に解決することで合意した場合は、覚書に協議内容を記載しておくことが大切です。







