不動産の売却を検討する際に気になるのが消費税の問題。
金額の大きな不動産では、課税か非課税かで金額に大きな差が出るので消費税についてはきちんと理解しておきたいですよね。
こちらの記事では、消費税がかかる場合はあるのか、消費税とはどんな税なのかについてご説明します。

不動産売却する時に消費税はかかる?そもそも消費税とは?
私たちにとって身近な税である消費税は、所得税など消費者が直接納税する税金とは違い、消費者が負担し事業者が国に納税しています。
消費税は商品やサービスの価格に課税されますが、日本国内の取引であること、事業活動であること、対価を得ていること、モノの売り貸し・サービスの提供であること、これら4つの要素を満たすものに対して消費税が課税されます。
そのため、国外取引や贈与などは課税対象となりません。
また、公共サービスや医療費など社会福祉事業からなるサービスや学校の授業料なども課税対象ではありません。
このような課税対象にならない取引の中には、賃貸住宅の家賃なども含まれます。
では、不動産における消費税はどうなのでしょうか。
先ほども述べた通り、土地の売買や個人間同士の取引では消費税は課税されませんが、仲介役となる不動産仲介会社は事業者となるため仲介手数料には消費税が課税されます。
不動産売却する時に消費税はかかる?課税されるのはどんな場合?
個人同士の取引では課税されませんが、事業者同士の取引は課税対象となります。
また不動産の売却において課税対象となるのは仲介手数料の他に、融資を受けた場合の一括繰り上げ返済手数料や抵当権抹消登記を依頼した場合の司法書士への報酬などが挙げられます。
不動産登記料や印紙代については、それ自体が税金のため課税対象とはなりません。
不動産売却における課税対象で、特に割合が大きくなるのは仲介手数料でしょう。
当然ながら高い金額で売却すればするほど仲介手数料も高くなり、それにかかる消費税も高くなりますが、400万円を超える物件の仲介手数料は「売却価格×3%+6万円」と上限金額が定められています。
まとめ
不動産売却においては個人間取引では消費税はかかりませんが、個人同士で直接売買しない限り、仲介手数料には消費税が加算されます。
消費税も含めたメリット・デメリットを考慮したうえで、どのような形で売却するか検討することが大切です。
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