不動産を売却するときに多くの方が「仲介会社(不動産会社)」に売却の仲介をお願いしています。
自分で買い手を見つけるのがベストなのですが、仕事が忙しい、専門的な書類が作成できない、契約時の手順がわからない、広告活動ができないなどの理由で、仲介会社に依頼する方が少なくありません。
今回は、不動産会社と結ぶ3種類の媒介契約についてご紹介しています。
売主と不動産会社とが結ぶ媒介契約の種類について

不動産を売却したい売主が不動産会社に不動産売買の仲介をお願いする場合、以下の3種類の契約を結ぶことになります。
1・一般媒介契約…複数業者との契約が可能で、さまざまな不動産会社に仲介をお願いできる契約方法。仲介をお願いしたうえでさらに自分で買い手を探すことも可能。指定流通機構(レインズ)への登録や業務状況の報告義務は任意。
2・専任媒介契約…複数の不動産会社と契約するのではなく、1社とだけ契約する方式。ただし売主が自力で買い手を探すことも可能。契約の有効期間は3か月以内で指定流通機構(レインズ)への登録は7日以内、また業務状況の報告は2週間に1回以上おこなう
3・専属媒介契約…こちらも専任媒介契約と同じく、契約する不動産会社は1社のみ。ただし売主が独自に買い手を探すことはできず、契約の有効期間は3か月以内、定流通機構(レインズ)への登録は5以内、また業務状況の報告は1間に1回以上おこなう
一般媒介契約と専任媒介契約、専属媒介契約にはそれぞれ違いがあります。
専任媒介契約と専任媒介契約は1社との契約ですので、その会社が真剣になって買い手を探してくれるメリットがあり、実力のある不動産会社であればすぐに買い手を探してくれることも。
一般媒介契約は複数の業者に仲介をお願いするため囲い込みや売り止めのリスクが低く、さらに不動産会社同士が競いあうため一番良い条件で売買してくれる会社を見つけやすいのが特徴です。
ただ専属契約ではないため本気で販売活動をしてくれない会社もあり、思うように売れない可能性もあります。
質の良い不動産会社の選び方とは?
どのような契約を結ぶにしても、質の良い不動産会社を選ばなければ満足いく結果は得られません。
そこで質の良い不動産会社の特徴をいくつかまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
・受付や電話応対がしっかりしている
・担当者が熱心でマメに電話やメールで連絡してくれる
・質問に対してすぐに返事をくれる
・物件売買の経験が豊富な不動産会社を選ぶ
もし専属契約を結んだのに、担当者にやる気がない、いつまでも売れない、理由もなく価格を下げるように執拗に言われるなど不信感・違和感を覚えるようなら、3か月経過した時点で契約を打ち切り、ほかの会社を探す方法で対処しましょう。
まとめ
不動産を売却するには不動産会社に仲介をお願いするのがもっとも無難でスムーズな方法です。
今回は不動産売却希望者と不動産会社との媒介契約の種類、さらに質の良い不動産会社の見分け方についてまとめました。
これから不動産を売却したい方はぜひ参考にしてください。







