
マンションを売却するときに、固定資産税の支払いを誰がするのか気になる点です。
一般的には日割り計算で折半する方法が取られますが、評価額の変動により負担額が変わってしまう可能性もあります。
そこで、こちらの記事ではマンション売却時の固定資産税の精算方法はどうするのか、時期や注意点を解説します。
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マンション売却における固定資産税の精算方法
マンションを売却した年の固定資産税は、売主と買主で日割り計算をして折半するのが一般的です。
引き渡し日までは売主が、引き渡し日以降の日数分は買主が負担します。
日割り計算の方法は、固定資産税の金額 × 所有日数 ÷ 365日です。
いつを起算日にするのかは、不動産会社のアドバイスを参考にすると良いでしょう。
一般的には関東地方では1月1日ですが、関西地方では4月1日とエリアによって違いがあります。
起算日によって大きな差が出てしまうため、売主・買主ともに共通した認識でおこないましょう。
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マンション売却時に固定資産税を計算する時期
納税通知書は毎年5月頃に届きます。
売却するのが通知が届く前の時期であった場合、今年の通知書が届いてから精算する方法と、前年の納税額を参考にする方法があります。
今年分の通知を受け取ってからであれば、正確な金額で支払いが可能です。
しかし、通知がくる前に売却をした場合、契約が終わったあとに改めて連絡を取り合わなくてはなりません。
昨年分の通知を参考にして精算をすれば、このような手間が省けます。
3年に一度、評価替えがあるため変動する可能性があります。
必要に応じて再精算の取り決めをしておくと、後のトラブルを回避できるでしょう。
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マンション売却時の固定資産税の注意点
固定資産税の支払いにおいて、買主には法律上の支払い義務はありません。
あくまでも1月1日時点で所有していた売主に納税義務があるため、買主が支払いを拒否する可能性もあります。
起算日についても法律で決められたルールはないため、双方の合意によって決められます。
また、固定資産税として受け取った金額は、譲渡所得に含まれるのも注意点です。
買主に支払ってもらった分は、譲渡所得に含まれてしまうため課税対象になります。
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まとめ
マンションを売却するとき、固定資産税は日割りで精算するのが一般的です。
しかし、買主に納税義務はなく、また起算日も法的な決まりがないため事前の取り決めが重要になります。
トラブルを回避するために、事前に不動産会社に相談しておくと安心できるでしょう。
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