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不動産売却における「レインズ」とは?仕組みや利用する流れをご紹介

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カテゴリ:不動産コラム

不動産売却における「レインズ」とは?仕組みや利用する流れをご紹介

不動産売却を検討しているなら、レインズについて知っておく必要があります。
しかし、初めて不動産を売却する方は、レインズがどのようなものか把握していないケースがほとんどでしょう。
そこで今回は、不動産売却で知っておきたい「レインズ」とは何か、仕組みや利用する流れ・登録義務がある契約の種類をご紹介します。

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不動産売却で知っておきたい「レインズ」とは

レインズとは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。
不動産会社のみ登録・利用できるシステムとなっており、不動産取引の適正化と円滑化を目的としています。
レインズは地域ごとに分けられているのが特徴で、その種類は東日本レインズ・中部レインズ・近畿レインズ・西日本レインズの4つです。
物件登録をおこなうと、全国の不動産会社に情報が共有されるため、他会社の顧客にも物件をアピールできます。
過去に取引された事例も掲載されており、それらを参考にした価格設定も可能です。

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不動産売却でレインズを利用する流れ

不動産売却を決めたら、まず査定をおこないます。
その後、専任媒介契約や専属専任媒介契約を結び、不動産会社がレインズに物件登録するのが一般的な流れです。
そのときには、不動産会社から売主に登録証明書を交付するので、忘れずに受け取りましょう。
売買契約の締結後は、不動産会社がレインズに成約登録をおこないます。

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不動産売却で知っておきたいレインズに登録義務がある契約の種類

専任媒介契約と専属専任媒介契約には、レインズへの登録義務があるので注意が必要です。
登録期限は、専任媒介契約で媒介契約締結の翌日から7日以内となっています。
専属専任媒介契約では、5日以内となっているので忘れずに済ませましょう。
なお、これらの媒介契約には活動報告義務も存在します。
専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上文書または電子メールによる報告が必要です。
専任媒介契約や専属専任媒介契約で不動産会社から活動報告がないときは、催促することをおすすめします。

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まとめ

レインズとは、不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。
物件登録をおこなうと、全国の不動産会社に情報が共有される仕組みとなっているので、他会社の顧客にも物件をアピールできるでしょう。
レインズに登録義務がある媒介契約の種類は「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」で、それぞれ期限や活動報告の回数が異なります。
東大阪市・大阪市の不動産買取・売却は株式会社ミーツ不動産がサポートいたします。
お客様のご要望にそった物件をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

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