
不動産を相続したら登記をおこなわなければなりませんが、経費にできるか考えていませんか。
費用計上ができる種類を知っておけば、税金の支払いを抑えられるためおすすめです。
今回は、相続登記とは何か、経費にできる費用の種類や注意点を解説するので参考にしてみてください。
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相続登記とは何か?登記は必要なのか?
相続登記とは、登記簿に記載されている所有者の名義を、後継者などに変更する手続きです。
手続きは2024年4月に義務化されており、不動産を継いだ日から3年以内におこなわなければいけません。
もし手続きを怠ると、10万円以下の罰金を科せられます。
以前は手続きが義務ではなく、亡くなった方がいつまでも所有者として記載されているケースがありました。
こうした社会問題があり、2024年から手続きが義務化されました。
登記をおこなわなければ不動産の売却ができないため、空き家にしないための売却活動ができません。
また、該当不動産を担保とした融資を受けられない点も、手続きをしないデメリットの1つです。
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経費にできる相続登記の費用の種類
相続登記で経費にできる費用の種類は、登録免許税です。
土地と建物を継いだ際の所有権移転であれば、固定資産税評価額の0.4%を支払います。
固定資産税評価額が400万円であれば、その0.4%である1.6万円を納めなければいけません。
ちなみに、遺贈によって子ども・親・配偶者以外の方が所有権を取得した場合の登録免許税は、固定資産税評価額の2%に上がります。
司法書士費用など専門家に支払う報酬も、経費に計上できるため、覚えておいてください。
登記手続きは司法書士に代行してもらうのがおすすめですが、費用は10万円以上する可能性があります。
書類の取得費用も、経費に計上できる費用の種類の1つです。
登録免許税や司法書士費用と合わせて、忘れずに計上しておいてください。
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相続登記費用を経費にする際の注意点
相続登記費用は経費にできる費用がありますが、債務控除の対象にはならない注意点があります。
債務控除とは、税金の申告の際に、借金や葬式費用などを課税遺産総額から差し引ける制度です。
また、経費にできる費用であっても、土地と建物の評価を按分しなければいけないケースがあります。
亡くなった方が自宅以外に複数の不動産を持っていて、自宅だけ売る場合は、自宅以外の建物の評価を按分するわけです。
登記でかかる登録免許税は経費にできますが、取得した要因で費用が変わる点に注意してください。
土地建物を継いだ場合は固定資産税評価額の0.4%になりますが、相続人以外が遺贈で取得する場合は固定資産税評価額の2%です。
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まとめ
相続登記で経費にできる費用の種類は、登録免許税や書類取得費用、司法書士報酬です。
ただし、複数の不動産を持っていた場合で一部売却する場合は、評価額を按分しなければいけません。
また、債務控除の対象にはならない注意点があるため、相続税の申告の際に覚えておいてください。
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