
近年は不動産価格の上昇が続いており、売却価格が購入価格を上回って利益が出るケースが増えています。
この場合、利益分に対して譲渡所得税が課されますが、譲渡所得税の税率は不動産の所有期間に応じて異なる点に注意が必要です。
今回は長期譲渡所得とはなにか、その計算方法や、受けられる可能性のある控除について解説します。
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長期譲渡所得とはなにか
そもそも譲渡所得とは、不動産の売却により得た利益のことで、取得費などの経費を差し引いた利益に対して課せられる税金が譲渡所得税です。
譲渡所得税の税率は不動産を所有した期間によって異なり、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年未満の場合は「短期譲渡所得」とみなされます。
譲渡所得税は分離課税であり、給与所得や事業所得とは別に計算するため、多額の利益が発生しても所得税が上がることはありません。
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長期譲渡所得の計算方法
譲渡所得税の計算方法は「不動産の売却価格-(不動産の購入価格(取得費)+売却時の諸費用(譲渡費用))です。
購入代金に仲介手数料や税金といった諸費用を加えた費用が「取得費」に、売却時に支払った仲介手数料や必要経費が「譲渡費用」にあたります。
この計算式によって算出した金額から、この後に解説する「特別控除」を差し引いて残った金額を「課税譲渡所得」と呼び、それに長期譲渡所得の税率を掛けた金額が譲渡所得税の税額です。
なお、長期譲渡所得の税率は20.315%となります。
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長期譲渡所得で受けられる可能性のある控除とは
マイホームの所有期間が10年超に及ぶ場合、その他の特例を受けていないことなどを条件に、税率が低くなります。
具体的には、課税譲渡所得に対して6,000万円以下の部分の税率が14.21%に下がるため、適用要件を確認しておきましょう。
居住用財産(マイホーム)を売却する場合は、3,000万円の特別控除を適用できるため、課税譲渡所得を大幅に引き下げられます。
また、相続や遺贈により空き家を取得した場合、一定の期間内に売却すると、居住用財産と同様に3,000万円の特別控除を適用することが可能です。
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まとめ
長期譲渡所得とは、所有期間が5年以上の不動産を売却し、利益が発生した際の所得を示す言葉です。
譲渡所得税は「不動産の売却価格-(不動産の購入価格(取得費)+売却時の諸費用(譲渡費用))で計算します。
マイホームを売却する場合などは特別控除を適用できるため、要件を確認したうえで確定申告をおこないましょう。
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