
海外在住者の不動産売却は可能!売却の流れや注意点を解説

転勤などで海外在住の方で、日本に持ち家やマンションなどの不動産をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような立場の方が、日本にある持ち家を売却したいと思う場合、どのようにしたら良いのか解説します。
不動産売却の流れや注意点をお伝えしますので、参考にして頂ければ幸いです。
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海外在住でも不動産売却は可能
転勤や移住など、個々の理由で海外にお住まいの方で、日本国内に住所がなく、1年以上海外在住の場合は非居住者の扱いになります。
そのような立場の方でも日本にある持ち家などの売却は可能です。
しかし、通常日本に在住しているならば、持ち家の売却となると住民票が必要になりますが、非居住者の場合は住民票がありません。
そのため、自分で手続きはできないので、司法書士などの専門家に依頼するケースが多いです。
国内に持ち家があり、家族共々しばらく帰国する予定がない方は、国内に自宅があっても宝の持ち腐れになってしまいます。
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海外在住者が不動産売却する流れ
まずは海外事業をおこなっている不動産会社や司法書士の存在を探す必要があります。
ただし、海外に関しては扱っていない不動産会社や司法書士の存在もあるので、海外事業に詳しい会社や司法書士を探すようにしましょう。
次に必要書類をそろえますが、非居住者の場合、通常の書類にくわえて特別な書類が必要になるので、在住先の日本大使館や領事館で入手する必要があります。
住民票の役割を果たす在留証明書、印鑑証明に当たるサイン証明書、本人が帰国できない際に利用する代理権委任状です。
ただし、代理権委任状は司法書士に頼めるので、相談してみてください。
そして、買主が見つかり次第、売買契約を結びますが、本人が帰国できない場合は代理人を立てるため、不動産会社に確認する必要があります。
その後に買主が代金を入金したら契約成立ですが、決済当日は、ローンの返済や抵当権抹消手続きをおこないます。
この際は立ち会いが必要ですが、無理な場合は金融機関などに相談してください。
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海外在住で不動産売却する際の注意点
非居住者が国内にある持ち家などを不動産売却する場合の注意点は、源泉徴収の必要性です。
源泉徴収の場合は、通常のように1年間の所得がわかってから確定申告で所得税を納付するのではなく、所得があった時点で所得税見込み額を事前に納付します。
非居住者による持ち家の売却の場合は、利益に対しての課税は10.21%になり、その額が源泉徴収の対象です。
しかし、納税をするのは買主なので売主はおこなわず、源泉徴収分を差し引いた代金と支払調書を受け取ります。
その後、売主はもらった支払調書で確定申告し、所得税を還付する必要があるので、ご注意ください。
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まとめ
海外在住の方が、日本で所有する持ち家やマンションなどを不動産売却するのは可能です。
その際は海外の物件に長けた司法書士などを探し、在住先の日本大使館や領事館で契約のための書類をそろえるなど、流れにそって活動する必要があります。
また、売買後は源泉徴収や確定申告が必要になるので、ご注意ください。
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