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土地境界線の立会いは拒否可能?相手に拒否された場合の対処法も解説!

不動産コラム

土地境界線の立会いは拒否可能?相手に拒否された場合の対処法も解説!

あいまいだった土地の境界線を確定させるときは、自分と隣人、両者の土地所有者による立会いのもとでなされます。
しかし忙しくて立会いするのが面倒に感じたり、相手が立会いに応じてくれないために困ったりする方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、そもそもこの立会いは必須なのか、逆に相手が立会いを拒否してきたときに良い対処法はあるのかを解説します。

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土地の境界線の立会いは必須?

土地の境界線の立会いは義務ではなく任意であり、拒否したからといってなにか罰則を受けることはありません。
しかし、立会いがなければ境界線を確定させられないため、境界線を確定させたい場合は必須と言えます。
土地を売却したいとき・建物を建てたいときは筆界を明示しておく必要があり、境界線が不明な状態では売却が進まなくなるでしょう。
どちらかが立会いを拒否し続けるケース、境界に関する双方の認識の差が埋まらないケースなどでは、境界確定訴訟がなされることもあります。

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土地の境界線の立会いを拒否されたときの対処法

土地の境界線の立会いを拒否された場合の対処法には、土地家屋調査士に間に入ってもらうことが考えられます。
一般の方が境界線確定について相談するのではなく、専門家から境界を確定させるメリットなどを話してもらうことにより交渉が進むケースは珍しくありません。
次に考えられる対処法は、立会いなしで土地地積更正登記を済ませることです。
土地を分譲された際の測量図が法務局にある、境界標が有効に機能しているといった条件下であれば、立会いなしで登記できるケースもあります。
もうひとつの対処法は、法務局の登記官に申請し、境界の位置を特定してもらえる筆界特定制度ですが、この制度に強制力はありません。
どちらかが納得できない場合、裁判になることも考えられます。

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土地の境界線の立会いにおけるトラブルを予防するためには

土地の境界線の立会いに関するトラブルを予防する最善の方法は、日ごろの関係を良くしておくことです。
しかし、すでに関係が良くない相手と話し合わなければいけない状況も考えられます。
そのような場合、測量が必要になったことをできるだけ早く知らせる、売却が必要になった理由や背景などを正直に伝えるといった方法が有効です。
その際は自分が費用を出すので相手は無料で土地家屋調査士に依頼できる、境界が確定すると土地の価値が上がるなど、境界線確定のメリットを伝えましょう。
相手がメリットを理解することによって、立会いに応じてくれることも考えられます。

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まとめ

土地の境界線の立会いは必須ではありませんが、土地の売却に向けて境界線を確定させるためには立会いが必要です。
相手が立会いを拒否する場合、土地家屋調査士に間に入ってもらうのが良いでしょう。
立会いのトラブルを予防するためには、日ごろから相手との関係を良好に保っておくことが大切です。
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