不動産売買においては、平地にあるほうが買い手にとって印象が良いため、売却しやすいものです。
隣地と高低差がある土地を売却するのであれば、メリットやデメリットを知っておく必要があります。
今回は、隣地と高低差がある土地のメリットやデメリット、がけ条例についてご紹介するので、参考にしてみてください。
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隣地と高低差がある土地とはひな壇状にある土地
高低差がある土地とは、隣地や道路より高い場所にある土地や、ひな壇のようになっている土地です。
道路や隣地より高い場所は、敷地内や家の中を覗かれにくくプライバシーが守られやすいメリットがあります。
そのため、若い女性や子どもがいる家族は、高い場所にある土地がおすすめです。
また、家の下の物件も自分の土地であれば、車庫として利用できます。
日頃から車を利用する方も、高低差がある土地が利用しやすいものです。
こういったメリットがある一方で、いくつかのデメリットもあります。
高い場所に土地がある場合は、家に入るために坂道や階段を上がらなくてはいけません。
買い物の際に荷物を運ぶのが大変である点もデメリットです。
若くて元気があるうちは我慢ができますが、年をとって交通手段が徒歩になった後は辛く感じる可能性があります。
そのため、高低差がある土地は、足腰が弱った年配者には厳しいものです。
高低差がある土地のメリットやデメリットを知っておけば、メリットを享受できる方がわかるようになり、土地を売却しやすくなります。
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隣地と高低差がある土地の売却に関係するがけ条例
崖のような土地や高低差がある土地は、がけ条例の制限を受ける可能性があります。
がけ条例は、高低差がある場所や崖の近くにある建築物の安全を確保するために、崖の高さに応じて建築を制限する条例です。
制限内容は自治体のホームページに掲載されているケースが多いため、ウェブ検索や自治体の相談窓口を利用しましょう。
ちなみにがけ条例のがけとは、角度が30度を超える傾斜地を指します。
がけの上にある建物や下にある建物は、がけの高さの2倍の距離、がけから離す必要があります。
仮に、がけが3mの高さであれば、がけから6m離さなければいけないわけです。
しかし実際に街を見ると、がけからそれほど離れていないか所に家が建っている光景を見るでしょう。
この場合は、がけがコンクリートの壁になっています。
これを擁壁と言い、制限を受ける土地であっても安全性が確保されるため、建物が建てられるわけです。
がけ条例の対象である土地を売却する場合は、重要事項説明書にがけ条例の適用を受けている旨を説明しなければいけません。
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まとめ
隣地と高低差がある土地とは周囲より高い位置にある土地であり、周囲から見えにくいためプライバシーが守られやすいものです。
反面、家に入るために坂を上ったり、がけ条例の制限を受けたりするケースが考えられます。
高低差がある土地の特徴を知っておけば、土地を売却しやすくなります。
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