不動産売却にはさまざまな土地が存在します。
なかでも底地と呼ばれる、借地権が設定されている物件についてご存じない方もいらっしゃるでしょう。
今回は、底地を売却する際にかかる税金の種類と計算方法を解説します。
底地の売却を検討している方は、どれくらいの税金がかかるのかチェックしてみてください。
不動産売却!底地にかかる税金の種類
底地とは借地権がついた土地のことで、つまり人に貸している土地のことを言います。
底地を売却する際にかかる税金は「印紙税」「不動産譲渡税」の2種類です。
印紙税とは、経済取引などで認められている契約書や領収書などに課せられる税金のことで、10万円を超えるものについては軽減措置の対象になります。
底地を売却する際に、第一号文書「底地売買契約書(借地権負担付土地売買契約)」作成します。
第一号文書は課税文書にあたるため、印紙税を課税することになります。
代表的な課税文書は、不動産売買契約書です。
不動産譲渡税とは、不動産を売却した際にかかる税金です。
たとえば、給与をもらっている方は、年末に所得を申告して住民税を支払います。
不動産物件も同様に所得としてみなされるため、譲渡税の申告をおこなう必要があります。
ただし、3,000万円までの特別控除があるため、自分が該当するのか事前にチェックしておきましょう。
不動産売却!底地にかかる税金の計算方法
底地を売却する際にかかる税金は売却価格で決まり、計算する場合は、借地と底地を分けておこないます。
借地部分は、「収入金額×借地権/土地の時価」です。
底地部分は、「収入金額-借地権部分の金額」です。
なかには、底地のみ売却する方もいるでしょう。
その場合は、「譲渡所得金額×税率」で計算できます。
売却価格が10万円を超えている場合は、印紙税の軽減措置制度が適用可能です。
万が一、印紙税を多く納めてしまった場合は、契約書原本を管轄税務署長に提示することで還付されます。
税額などの確認は、国税庁のホームページから確認できます。
また、不動産相続してから10か月以内に売却した場合、査定額は路線価式ではなく、売却が成立したときの価格が相続税対象にできるため、注意しましょう。







