不動産の所有者が行方不明になり、家や土地の処分に困っている方も多いはずです。
名義人の所在がわからない不動産は、代理で売却できるのでしょうか。
今回は、失踪宣告や不在者財産管理人の意味とあわせて、所有者の所在がわからない場合の不動産売却方法をご紹介します。
所有者が行方不明の不動産売却で知っておきたい「失踪宣告」とは
失踪宣告とは、生死不明の所有者に対して法律上死亡したものと判断する制度のことです。
この制度は申し立てをすることで受けられますが、事前に失踪状況を明確にしておく必要があります。
失踪状況の種類は大きく分けて、特別失踪(危難失踪)と普通失踪の2つです。
特別失踪(危難失踪)は、戦争や自然災害などで生死が不明になった場合に該当し、災難が去った1年後に申し立てができます。
それ以外の理由で生死が不明になった場合は、普通失踪として扱われ、生死が7年以上わからない場合に申し立て可能です。
失踪宣告の申し立てができる人物は不在者の配偶者や子ども、兄弟など利害関係にある方が該当します。
失踪を証明する資料や戸籍謄本など必要書類を集め、住民票がある地域の家庭裁判所で手続きをしましょう。
所有者が行方不明の不動産売却方法
宣告を受け取ったら、10日以内に行方不明者の本籍地または申立人が住んでいる地域に失踪届を提出します。
その後、法務局で所有者の相続登記を済ませると、売却が可能です。
不動産の名義変更では、登記申請書や相続人全員の戸籍謄本などが必要になるため、計画的に準備を進めましょう。
提出した書類に不備がなければ、登記完了証や登記識別情報通知書が自宅に届き、手続きが完了します。
もしも、生死不明者が発見された場合は、失踪宣告を取り消すことも可能です。
その場合は、原則として元の状態に戻す必要があるため、登記手続きなどを再度おこなう必要があります。
不動産売却の「不在者財産管理人」とは
所有者が不明な場合に代理で不動産売却をおこなう方法は、失踪宣告を受ける以外にもあります。
それは、不在者財産管理人の選定を申し立てることです。
不在者財産管理人とは所在がわからない方の代わりに財産を管理する方のことで、利害関係のない第三者から選びます。
候補者の選出後、選任の申し立てをし、権限外行為の許可をもらうのが一般的な流れです。
弁護士などを選出する場合は、報酬金の支払いも必要になってくるでしょう。







