就職、結婚、出産、進学のようにライフステージは生きている限り変化します。
とくに結婚後に購入する方も多いかと思いますが、ずっと同じ家に住み続けるとも限りません。
ライフステージの変化に合わせ、不動産売却を適切におこなうことも大切です。
ライフステージの変化に合わせて不動産売却①出産
出産で子どもが増えることはライフステージで不動産売却を考える最初の変化でしょう。
早めに不動産売却を考えれば、売却したお金で新しい家を購入し、子どもの教育など、将来の資金計画が立てられます。
不動産売却を素早くおこなう方法は次の方法が挙げられます。
●不動産会社が査定した金額よりも安い金額で売却
●買い手が提示した金額で売却
●不動産会社が買取
売却金額を査定額よりも少し安くすることで、買い手が見つかりやすい傾向があります。
また、買い手から金額の要望があった場合、受け入れると早期売却に繋がりやすいです。
なお、手っ取り早いのは不動産会社に買い取ってもらうことです。
ライフステージの変化に合わせて不動産売却②子どもの独立
ライフステージの変化は自分のことだけでなく、子どもの独立もそのひとつです。
独立した子どもの部屋が空くので別のことに使うということも考えられますが、老後に備えて利便性の良い地域に引っ越すために、このタイミングで不動産売却をおこなう選択肢もあります。
但し、気を付けておきたいことがあります。
それはリフォームをおこなうか否かです。
リフォームすると見た目が新しくなり、一見買い手が付きそうですが、自分でリフォームすることを前提で安い中古物件を探している買い手からは敬遠されるかもしれません。
また、リフォームにかかった費用を売却額に反映できず損することになるかもしれません。
弊社にご相談いただければお客様に寄り添ったアドバイスをご提供できます。
ライフステージの変化に合わせて不動産売却③親が亡くなった
ライフステージの変化は良いことばかりではなく、親が亡くなる悲しいケースもあります。
この場合、亡くなった親名義の不動産を相続することで「相続税」が発生します。
ただ、自分の家がある、管理できないなどの理由で、売却することも多いです。
まず親名義から自分名義に変更する「相続登記」の際に「登録免許税」がかかります。
売却する際には、再度名義変更になるので登録免許税がかかり、買い手と売買契約書を交わす際に売却価格に応じた「印紙税」も必要です。
また、売却して利益を得たならば『譲渡所得税』を払います。
相続した空き家を売却する場合に特例が適用されることもあるので、知っておきましょう。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例により、3,000万円まで控除されます。
但し、控除されるには令和5年12月31日までに売却し、一定の要件に当てはまることが必要です。
要件についてご質問があれば、いつでも弊社にご連絡ください。







