近年、身分証明として主流になったマイナンバー制度ですが、実際どのような場面で必要になるのか、まだあまりご存知ない方も多いかと思います。
さまざまな場面で用いられるこの制度ですが、実は不動産の取引においても必要とされる場合があるのが事実です。
今回は、不動産売却において、マイナンバーが必要とされるケースと、その提出方法についてご説明します。
不動産売却でマイナンバーが必要なケース
不動産の売却では、主にふたつの条件を満たす取引の際に、売主のマイナンバーが必要とされる場合があります。
対象となる取引の条件とは、個人の売主から法人の買主(個人の不動産業者も含む)への取引であることと、なおかつ売却金額が100万円以上を超えていることです。
売主が不動産を売却する際に、このふたつの条件を満たしている場合は、マイナンバーの提出を求められます。
そのため、取引する相手(買主)が法人登録をしている場合は、取引額が100万円を超えることが一般的であるため、法人に売却する際は対象であることがほとんどと覚えておくとよいでしょう。
なぜ必要なのかというと、売却時の支払調書への記入される項目のひとつであるからという点があります。
不動産売却においては、この支払調書を税務署に提出することで、売買に不正がなく、正式に取引を行ったことを示せるのです。
ですが、たとえこれらの条件を満たす不動産売却であっても、マイナンバーは重要な個人情報であるため、提出するかどうかはあくまで売主の任意になります。
きちんと個人情報の扱いを踏まえて、要望に応じるか判断するようにしましょう。
不動産売却でマイナンバーを提出する方法
実際に提出する際は、さまざまなポイントに注意することが大切です。
というのも、マイナンバーは大切な個人情報ですので、取り扱いには十分な配慮を要します。
マイナンバーを提出する際には、提出先が安全かどうかを必ず確かめるようにしましょう。
実際に提出する際の方法としては、主にふたつの方法があります。
ひとつは、マイナンバーカード原本の写し(コピー)を使用する方法です。
写しは、コンビニのコピー機などを用いて簡単に作成できますが、原本や印刷した写しを置き忘れないように注意してください。
ふたつ目は、マイナンバーの通知書と運転免許証などの本人確認書を一緒にコピーする方法です。
この方法は、マイナンバーカードをまだ発行していない方でも取引をおこなえます。
どちらの方法においても、個人情報が他人に漏れることがないよう、配慮しておこなうようにしましょう。







