不動産会社からの直接買取など一部例外を除いて、不動産を売却する際は、家電や家具などの残置物をすべて撤去または処分してから売却するのが一般的です。
また、通常の売却で残置物を残したまま売却したい場合、残置物の処分費用は売主が負担します。
この記事では、不動産売却時に残置物を処分する方法と、現状渡しについて解説します。
不動産売却時の荷物(残置物)片付けは必須?処分方法は?
残置物の処分方法には、自分でおこなう方法と業者に依頼する方法の2つがあります。
自分でおこなう場合は、残置物を一般ごみ・粗大ごみ・家電・パソコン関係などの種類別に分類し、各自治体のルールに従って処分してください。
まだ利用可能なものについては、リサイクルショップやフリマサイトに売りに出し、現金化するのも良いでしょう。
処分にかかる費用を抑えられ、かつ不要なもので利益を生み出せる可能性がある点は、処分を自分でおこなう大きなメリットです。
ただし、手間や時間がかかるため、自分での処分が難しい方は業者への依頼を検討しましょう。
2tトラック分ほどであれば、およそ2万円~3万円で撤去・処分してくれます。
ただし、なかには悪徳な業者もあるため、実績があり信頼できる業者を選ぶことが大切です。
不動産売却時の荷物(残置物)片付けは必須?現状渡しとは?
不動産売買のなかでよく聞かれる用語の1つに、「現状渡し」があります。
現状渡しとは、壁のヒビや設備の故障といった欠陥を修補せず、現状のまま買主へ引き渡すことです。
「現状渡しであれば、残置物もそのままの状態で売却できる」と勘違いしている方が時折見られますが、そうではありません。
あくまで、住宅の欠陥を現状のまま売却するといった意味であり、残置物の片付けは基本的に必要であることをあらかじめ理解しておきましょう。
ただし例外として、売買契約書の特約に「残置物も含めて買主へ引き渡す」と明記すれば、残置物もそのままの状態で引き渡せます。
トラブルを避けるためにも、「現状渡し」の意味については正しく理解しておくことが重要です。







