親が亡くなったあとに、実家に残された遺品の片付けが必要になる場合があります。
遺品の片付けは思った以上に大変ですし、特に実家を相続した場合、片付けをする人は誰なのかという疑問も出てくるかと思います。
ここでは相続した実家の片付けをする人や片付けの方法について、ご紹介しますので是非参考にしてください。
実家を相続した際に片付けをする人とは?
実家を相続した際に遺品の片付けをする人は、基本的には子や孫といった"相続する権利を有する相続人"となります。
実家の片付けは体力的にも時間的にも思った以上に大変な労力を必要とする場合も多く、相続人である身内で協力しておこなう場合がほとんどです。
では相続人とは具体的にどういう人になるのでしょうか。
相続人とは?
有効な遺言書がある場合
遺言書に指定された人が相続人となります。
有効な遺言書がない場合
有効な遺言書がない場合は、「法定相続人」が相続する権利を有することになります。
法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、配偶者は常に相続人となり、続いて子、親、兄弟姉妹の順に優先順位がつけられています。
故人に子どもがいる場合、親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません
なぜ実家を相続したら片付けが必要なのか
実家を相続した場合、まずは有効な遺言者の有無を確認する必要があります。
亡くなったあとの手続きに必要な証書や重要書類も確認しておかなければなりません。
また、預貯金や有価証券などの相続財産の有無や借入金の有無などを把握する必要もあります。
なぜなら相続承認や相続放棄の申告は相続開始から3か月以内、相続税の納税は10か月以内と期限が決められているためです。
相続した実家の片付け方法と注意すべき点
実家の片付け方法や注意すべき点を具体的に見てみましょう。
遺言書などの重要書類や貴重品の有無を確認
まずは有効な遺言書の有無を確認します。
その後、年金手帳や現金・預金通帳、有価証券や生命保険証券、不動産関連の証書や宝石・高級時計・骨董品などの相続財産に該当するものがあるかどうかを探していきます。
担当の場所を決める
上記のような貴重品類の確認が済み次第、場所ごとに担当を決めて、収納されているものを全部出していきます。
形見分けなどの分別をする
取っておくもの、処分するもの、形見分けとするものに分別していきます。
最初に判断基準をみんなで決めておくのがスムーズにおこなうコツです。
また、処分するものは処分方法ごとに分別しておくと楽になるでしょう。
相続放棄する人は片付けや遺品整理に参加してはいけない
相続放棄をする人は、遺品に触れてはいけないことになっているため注意しましょう。
ただし、明らかに金銭価値のないものなどは触れても問題ないとされています。







