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離婚で不動産を売却するときの注意点や財産分与

不動産コラム

離婚で不動産を売却するときの注意点や財産分与

住宅ローンを、まだ支払い中の不動産でも、財産分与の対象となります。
ローンが残っている状態で、夫や妻の双方が不動産に住み続けることを希望しない場合、売却することが可能なのか。
また、売却によって利益が出る場合には、税金などはどうなるのでしょうか。
離婚により不動産を売却するさいの注意点やローンの有無について紹介していきます。

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不動産を売却!離婚のときの財産分与はどうなるのか

まず、財産分与の対象になる、一戸建てやマンションなどいずれの場合でも、資産価値を確認しましょう。
方法としては、不動産鑑定士や不動産会社に査定を頼み、価格の見込みを把握します。
あわせて、インターネットなどで、周辺の不動産価格の相場を情報収集しておくといいでしょう。
売りに出したさいに、価格がローン残高を下回ることがないように気を付けてください。
価格が、ローン残高を上回るかどうかが問題となってきます。
売りに出すさいに、価格がローン残債を下回る場合、差額を返済できなければ、借入れをした金融機関の抵当権が抹消されず、売ることができません。
ローンの責務が共有財産となるため、売却した後に、ローン残債との差を借金として返すというわけにはいかないためです。

離婚で不動産を売却するとき住宅ローンの有無で変わること

住宅ローンはその家に住む人に対して融資をしているものです。
そのため、家とローンの名義人は原則同じになります。
ローンを融資する金融機関は、家の名義人の返済能力などを元にしてお金を貸しています。
元夫婦であっても住宅ローンの名義を簡単に変更することはできません。
また、住宅ローンが完済済みの場合はシンプルに清算することができます。
売却するにしても、価格を半分に分けて清算することができ、夫か妻が住み続ける場合は、出ていく方に家の査定額の半分を住み続けるほうが支払うことで清算することが可能です。
後の支払い滞納リスクを避けるためにも、査定額の半分を支払ってもらう場合は、一括での支払いをお願いするとよいでしょう。

まとめ

売却自体は離婚前でも大丈夫ですが、財産分与する場合は、必ず離婚届を提出し、戸籍を分けてからがいいでしょう。
婚姻中に財産を移転すると「贈与」となり、不動産取得税や贈与税などが課税される可能性があるので気を付けてください。
離婚による心労も重なり大変な時期ではありますが、どのような形で資産を持ちたいかなども踏まえて、双方ができる限り納得する形で進めることが大切です。
私たちミーツ不動産は東大阪市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
お客様のご要望にそった物件をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

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