マイホームの買い換え時は、少しでも節税できたらうれしいですね!
一定の要件を満たしていれば、マイホームを買い換えたときに適用される特例制度があるのをご存知でしょうか?
この記事では、特定のマイホームを買い換えたときの特例の制度や概要のポイントを抑えながらわかりやすく解説します。
特定のマイホームを買い換えたときの特例の制度や概要をしっかりと理解して、賢く税金対策しましょう!

特定のマイホームを買い換えたときの特例 制度や概要:居住用財産
特定のマイホーム(居住用財産)を買い換えたときの特例について、説明していきます。
特定のマイホーム(居住用財産)を売却し、代わりの新しいマイホームに買い換えたときは、一定の要件を満たすと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができるというものです。
この特例は、「マイホーム(居住用財産)の買い換えによって生じた売却益に対し、特例を認める制度」ということになります。
さらにわかりやすくいうと、マイホーム(居住用財産)を売却して得た収入よりも、新たに買い換えたマイホーム(居住用財産)の費用のほうが高ければ、課税されないという特例です。
たとえば、「1,000万円」で購入したマイホーム(居住用財産)を「5,000万円」で売却して、「7,000万円」のマイホーム(居住用財産)に買い換えたケースだと、通常の場合、「4,000万円」の譲渡益が課税の対象となります。
しかし、特例が適用されると、売却した年分で譲渡益への課税はされず、買い換えたマイホーム(居住用財産)を、将来譲渡売却した時点まで、譲渡益に対する課税が繰り延べることができます。
課税が繰り延べられるというのは、買い換えたマイホーム(居住用財産)を将来「8,000万円」で売却した場合であれば、売却価額「8,000万円」と購入価額「7,000万円」の差額の「1,000万円」の譲渡益に対して課税されません。
実際の譲渡益「1,000万円」に特例の適用を受けて、前回課税が繰り延べられていた「4,000万円」の譲渡益(課税繰延べ益)を加えた「5,000万円」に対してが、譲渡益として課税されるということになります。
特定のマイホームを買い換えたときの特例 制度や概要:適用要件
特定のマイホームを買い換えたときの特例の制度や、概要の適用要件についてチェックしておきましょう。
(1)自分が居住している家屋、または同時に敷地や借地権を売却すること。また、以前に居住していた家屋や敷地等の売却の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
(2)売却した年、その前年および前々年にマイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除く)、または、マイホーム売却時の軽減税率の特例、もしくはマイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3)売却したマイホームと、買い換えたマイホームは、日本国内にあること、また売却したマイホームは、収用などの場合の特別控除といったその他の特例の適用を受けないこと。
(4)売却したときの代金が、1億円以下であること。
(5)売却した人の居住期間が10年以上で、売った年の1月1日において、売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年以上であること。
(6)買い換える建物の床面積が、50平方メートル以上あり、買い換える土地の面積が、500平方メートル以下のものであること。
(7)マイホームを売却した年の前年から翌年までの3年の間に、マイホームを買い換えること。また、買い換えたマイホームには、一定期限までに居住すること。
(8)買い換えるマイホームが、耐火建築物の中古住宅である場合は、取得の日以前25年以内に建てられたものであること、また一定の耐震基準を満たすものであること。
(9)買い換えるマイホームが、耐火建築物以外の中古住宅である場合は、取得の日以前25年以内に建てられたものであること、また取得期限までに一定の耐震基準を満たすものであること。
(10)親子や夫婦など、関係がある人に対して売却したものでないこと。
まとめ
特定のマイホームを買い換えたときの特例の制度や概要について説明しましたが、特例を受けるための要件が多く、必要書類を添えて確定申告をすることが必要になります。







