
借地権とは、住宅などを建てるために他人から土地を借りる権利のことです。
土地を借りる側の権利の割合を示している「借地権割合」は、土地の相続や贈与が発生した際、財産の価値を示して相続税評価額・贈与税評価額を算出するために必要となります。
借地権割合とは何のためにある指標なのか、借地権割合を使って相続税評価額を算出する方法、借地権割合の調べ方について解説します。
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借地権割合とは
借地権割合とは、土地の更地評価額に対する借地権価額の割合のことです。
他人から借りている土地の権利は、土地の所有者が持つ底地と、借りている人が持つ借地に分けられます。
その土地の権利のうち、借地権が何割を占めているのかを示すのが借地権割合です。
借地権割合は、国税庁が地域ごとに30~90%の10%刻みで定めており、国税庁のホームページにて調べることができます。
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借地権割合をもとに土地の相続税評価額を計算する方法
普通借地権の評価額は「自用地評価額×借地権割合」で算出します。
4種類の定期借地権のうち、一時使用目的借地権以外の評価額を求める式は「自用地評価額×{(定期借地権の設定時における借地権者に帰属する経済的利益の総額÷定期借地権の設定時における土地の通常取引価額)×(課税時期における定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率÷定期借地権の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率)}」です。
一時使用目的の借地権は、雑種地の賃借権の評価方法を用いて評価額を算出します。
地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権の場合、式は「雑種地の自用地評価額×法定地上権割合と借地権割合とのいずれか低い割合」、それ以外は「雑種地の自用地としての価額×法定地上権割合×1/2」です。
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借地権割合の調べ方
借地権割合は、国税庁がホームページにて公表している路線価図で確認できます。
路線価が定められていない地域(倍率地域)に関しては、各市区町村の「評価倍率表」を参照してください。
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まとめ
借地権割合とは、国税庁が定めているもので、土地を相続または贈与する際、その土地の相続税評価額・贈与税評価額を算出するために必要な指標です。
借地権割合を使って土地の相続税評価額・贈与税評価額を算出する方法は、借地権の種類によって異なります。
地域ごとに異なる借地権割合を調べる際は、国税庁のホームページで公表されている路線価図を確認してください。
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