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在宅看取りの影響とは?事故物件の判断や売却への影響をご紹介

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カテゴリ:不動産コラム

在宅看取りの影響とは?事故物件の判断や売却への影響をご紹介

高齢化社会の到来で在宅医療が拡がってきていますが、そうなると在宅看取りが起きる可能性が高まります。
在宅看取りが起きた物件は事故物件として判断されるのかは気になるところです。
在宅看取りが起きた場合、売却にどのように影響を与えるかは知っておいて損はありません。
今回は、在宅看取りが起きた場合は事故物件になるのか、在宅看取りの売却への影響などについてご紹介します。

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在宅看取りが起きた物件は事故物件として売却されるのか

事故物件とは、一般的に、自殺や他殺などの不自然な人の死などが起きた住居などの心理的瑕疵があり、告知義務がある物件を指します。
病死や自然死などは告知義務の対象にはならないため、事故物件には該当せず売却に影響を与えないことがほとんどです。
しかし、例外もあるため注意が必要です。
例外としては、人のうわさなどの風評被害で購入者側が不安に思うなどの心理的瑕疵が生じた場合があります。
そのため、人が亡くなった場合は本来告知義務がない場合であっても、告知していたほうが安心かもしれません。

在宅看取りの場合でも事故物件として判断される場合とは

ここでは、在宅看取りの場合であっても、事故物件として告知義務が必要とされると判断される場合についてご紹介します。
自然死や孤独死の場合でも、早期に発見された場合は原則として告知義務の必要はないと判断される場合が多いです。
しかし、自然死や孤独死であっても事件性が疑われる場合は、告知義務が発生するため注意が必要です。
また、自然死や孤独死で時間が経過し異臭が発生した場合なども告知義務が発生するため注意しましょう。

在宅看取りが事故物件に該当した場合の影響を抑える方法とは

在宅看取りで事故物件として判断されてしまった場合でも、少しでも売却価格等に与える影響を抑える方法をご紹介します。
在宅看取りで事故物件として取り扱われてしまうと、相場よりも安い金額になってしまいます。
そうならないためには、警察の検死を受けないことが重要です。
在宅看取りの場合は、医師の診断書などがあれば、それらを提出すれば事件性がないと判断され検死を受ける必要がなくなります。
また、病死の場合で死後日が浅い場合は告知をすることで問題なく売却につなげられることもあります。

まとめ

在宅看取りで家族が亡くなった場合、事故物件に該当するのかなどについてご紹介しました。
在宅看取りの場合であれば、適切に対応すれば事故物件に該当せずに売却活動を進められる可能性が高いです。
適切な対処を知ることで、売却価格を下げることなく売却活動をおこなってください。
私たちミーツ不動産は東大阪市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
お客様のご要望にそった物件をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。
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