この記事では不動産売却の際に交わすこととなる、不動産申込書についてご説明しています。
不動産申込書とは、不動産を購入したいといった意思表示となる大切なものなので、基礎知識や注意点を知っておくと大変便利です。
不動産売却を検討している方は参考にしてください。
購入希望者から届く購入申込書とは
不動産を売りに出した際、購入希望者から購入申込書という書面が届きます。
これは希望者が不動産を購入することを、売主に対して明確に意思表示するものです。
売買契約書とは違い、あくまで意思表示の段階であり、売主はキャンセルすることも可能です。
申し込みが成立するわけではないため、内容をよく理解し条件を確認する必要があります。
購入申込書の見方や記載項目について
購入申込書の見方として、まず大切なことが売買価格の記載です。
不動産をいくらで購入したいという買主の希望額が示されています。
多くの場合売り出し価格より値下げした価格が記載されているため、その金額で妥協できるのかしっかり判断する必要があります。
次に手付金の記載があり、これは契約時に売主に渡す一部金のことを示します。
手付金とは手付金解除日までの間に買主が手付金を放棄した場合、購入のキャンセルができるというものです。
手付金の額があまりにも低いと、キャンセルしやすい状況となってしまいます。
さらに購入申込書には住宅ローンの借入予定額や融資の承認取得期日が記載されています。
住宅ローンの申請が通り、予定通り購入に至るのかの判断基準の1つとなるため確認しておきましょう。
購入申込書の注意点・チェックポイントについて
購入申込書を受け取った際、まず気になる項目は購入希望価格だと思いますが、値引きされた価格が妥当かどうか判断します。
ここで注意点ですが、買い手は値下げが当たり前と思い多めに値下げ金額を提示してくる可能性があります。
不動産売却がキャンセルになると嫌だなといった思いから、そのまま受けてしまいがちですが、一度売買価格と値下げ価格の中間の価格を提示してみるのも手ではあります。
同じように手付金に対しても、安すぎる価格の場合キャンセルしやすくなってしまうため、売買代金の10%を目安と考えておきましょう。
また購入希望日にも注意が必要となり、いつ物件を引き渡すことになるのか把握しておくことが大切です。
とくに現在住んでいる物件の不動産売却の場合、引っ越し先の都合や生活の状況によって変動します。
お互いの都合を考慮しつつ、交渉が必要となる項目となるでしょう。
まとめ
不動産売却の購入申込書について解説いたしました。
見方をきちんと把握し、項目ごとに確認を取ることが大切です。
まだこの時点ではキャンセルも可能なため、慎重に判断するようにしましょう。
不動産の売買を検討している方は、失敗のない気持ちの良い取引ができるよう参考にしてください。
私たちミーツ不動産は東大阪市の不動産売買情報を豊富に取り扱っております。
売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
ミーツ不動産 スタッフブログ担当
東大阪市・大阪市の不動産買取・売却・購入・賃貸のことなら、株式会社ミーツ不動産にお任せください!スピーディーな買取と的確な提案力が当社の強みです。ご希望に合った物件探しのお手伝いをするためブログでは様々なコンテンツの記事をご提供します。







